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境川の流域で500m²以上の開発行為(雨水浸透阻害行為)を行う際には、雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要となります。
ここでいう開発行為とは、土地を開発することで、開発前より雨水がしみ込みにくくなる行為を指します。
例1. | 田畑などの締め固められていない土地に建物を建てる場合 | |
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例2. | 田畑などの締め固められていない土地を駐車場にする場合 | |
例3. | 田畑などの締め固められていない土地をグランドにする場合 | |
例4. | 原野などの締め固められていない土地を資材置き場など締め固めた土地にする場合 | |
例5. | 資材置き場など締め固めた土地をアスファルトなどで舗装する場合 |
許可が必要な開発行為かどうか、定かでない場合は、各市町村または建設事務所におたずねください。