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新川流域 雨水浸透阻害行為許可等

ページID:0526740 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

新着情報】 2021年11月1日 特定都市河川浸水被害対策法が改正されました。

新川の流域で500m²以上の開発(雨水浸透阻害行為)を行う際には、雨水対策を行なった上で、許可(雨水浸透阻害行為許可)申請が必要になります。

平成18年1月1日、新川流域は総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。 これにより500m²以上の開発行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

新川流域 雨水浸透阻害行為 リーフレット [PDFファイル/1.41MB]

 

雨水浸透阻害行為許可について

対象となる地域

対象となる開発行為

許可申請の方法 ・ 技術基準等

許可申請書様式集

許可申請窓口・お問合せ先

関連リンク

 

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