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500m²以上の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為(雨水浸透阻害行為)は愛知県知事(名古屋市、豊田市内は各市長)の許可が必要です。指定の様式により、雨水浸透阻害行為許可申請書を作成し、各窓口に提出してください。
名古屋市内、その他の市町内・・・・正本1部+副本2部=合計3部提出してください。
雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川へ雨水が流出する量を抑える施設です。
雨水貯留施設には、駐車場などの地表面に貯めるタイプと、建物の地下に貯めるタイプがあります。
雨水浸透施設には、浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装などがあります。
雨水浸透阻害行為の許可にあたって必要となる雨水貯留浸透施設の技術的基準、許可申請の様式、申請方法等は、許可の申請先によって一部異なる場合があります。開発地の住所ごとに下記のリンクからご確認ください。また、ご不明な点がある場合は「問い合わせ先」にお問い合わせください。