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家畜人工授精所に係る事務手続き等について

ページID:0380331 掲載日:2024年9月11日更新 印刷ページ表示

家畜人工授精所開設許可等の事務手続き

家畜人工授精所開設許可申請

家畜人工授精所開設許可申請については、次の書類を提出してください。
 (1) 申請書(様式第20号)(手数料:愛知県証紙7,000円)
 (2) 管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し
 (3) 建物の平面図、配置図、付近の見取図
 (4) 申請者が個人の場合
 ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
 ・家畜改良増殖法、家畜伝染病予防法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法に違反等していない旨の誓約書
 (5) 申請者が法人である場合
 ・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 ・役員の氏名及び住所を記載した書面
  *登記事項証明書に記載されている、取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人
 ・当該法人の役員(当該使用人を含む)全員の誓約書(個人の誓約書の様式と同じ)

家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出

家畜人工授精所の開設者は、下記のいずれかの項目に変更があった場合は、届出書(様式第21号)に変更事項に係る書類を添えて、変更後30日以内に届出してください。
*提出が遅れた場合、遅延理由書の提出が必要です。
*許可証の記載事項に変更があった場合は、許可証書換交付申請も同時に行ってください。
            記
(1) 開設者の氏名又は名称及び住所
(2) 家畜人工授精所の名称及び所在地
*所在地変更とは、住所表示変更等であり、所在地が他の場所へ移動した場合は新規扱いとなります。
(3) 管理すべき獣医師又は家畜人工授精師、家畜の種類及びその業務の別
(4) 家畜人工授精所の構造、設備及び器具
(5) 開設者が法人である場合はその役員の氏名及び住所

家畜人工授精所(廃止・休止・再開)届出

家畜人工授精所を廃止・休止し、又は休止した家畜人工授精所を再開する場合は、廃止・休止・再開の1か月前までに、下記の書類を届出してください。
*提出が遅れた場合、遅延理由書の提出が必要です。
           記
(1) 届出書(様式第22号)
(2) 家畜人工授精所開設許可証(廃止・休止の場合)

家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請

許可証の記載事項の変更、許可証を著しく汚損又は許可証を亡失等した場合は、申請書(様式第23号)に許可証の原本を添え、提出してください。
(手数料:愛知県証紙4,000円)

家畜人工授精所の開設者の義務について

精液等の譲渡等記録簿への記録

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受、譲渡、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、これらに関する事項を譲渡等記録簿(様式第24号)に記載し、10年間保存しなければなりません。(法第32条の5)
*特定家畜人工授精用精液等とは
 和牛4種((1)黒毛和種、(2)褐毛和種、(3)日本短角、(4)無角和種)及びそれら同士の交雑種の家畜人工授精用精液・受精卵が、「特定家畜人工授精用精液等」として、農林水産大臣に指定されています。

運営状況の報告

家畜人工授精所の開設者は、毎年1月1日から12月31日までの運営状況を、翌年の4月末までに県に報告してください。(法第34条第3項、施行規則第49条)

書類提出先と関連リンク先

書類提出先

関連リンク先


このページに関する問合せ先
名古屋市中区三の丸3-1-2 
農業水産局 畜産課(西庁舎5階) Fax:052-954-6934 
 家畜人工授精所の開設許可等の事務手続きに関すること 
 家畜防疫対策室家畜衛生グループ Tel:052-954-6424
 家畜人工授精所の開設者の義務に関すること 
 生産・流通グループ Tel:052-954-6426