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宗教法人の設立(規則の認証)について
手続きの概要
個人や団体が宗教活動を行うことや宗教団体を組織することは、憲法の規定により保証されていますが、宗教法人となるためには、一定の要件と手続きが必要です。
「宗教法人」になりうるのは、宗教法人法に規定する「宗教団体」に限られます。このため、本県では、宗教法人の規則認証申請をしていただくに際してまず第一に、宗教団体であることの確認をすることとしています。
なお、実際に宗教法人の設立を検討される際には、手続きの詳細について御案内いたしますので、事前に学事振興課まで御相談ください。
宗教団体について
「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体で、礼拝施設を備える神社、寺院、教会、修道院、その他これらに類する団体をいいます(宗教法人法第2条)。
この宗教団体は、宗教法人法に規定する要件を形式的に具備するのみならず、現に団体としての実体を有し、社会通念上他の個人又は団体とは区別された独自の活動を行っている団体でなければなりません(規則等の認証に関する審査基準1(2))。
宗教団体といえるかどうかの審査をするために、以下の「宗教団体であることを証する書類」に掲げる書類を提出していただき、過去3年程度の宗教団体としての活動状況を確認します。なお、確認の前提として、当該団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約の制定が必要です。
宗教団体であることを証する書類
- 宗教団体であることを証する書類 [PDFファイル/116KB]
宗教団体であることを証する書類の一覧です。
規則の認証及び宗教法人の設立について
上記による宗教団体であることの確認が終了次第、規則及び宗教団体であることを証する書類以外の書類を提出していただきます。規則の認証を受け、設立の登記をすることによって宗教法人が成立します(宗教法人法第15条)。
規則作成にあたっての参考事項
宗教法人の設立にあたり作成する規則には、宗教法人法第12条第1項各号に掲げる事項を記載しなければなりませんが、その他、以下の内容を満たすようにすることをお勧めします。
1.租税特別措置法関係
通常、個人が宗教法人に対して土地や建物を寄付すると、その個人は寄付により所得がないにもかかわらず、時価で譲渡して所得があったものとみなされて所得税が課税されます。
しかし、宗教法人が次に掲げる要件等を満たした規則を備えるなど、租税特別措置法第40条の適用を受けることにより、寄付者個人に課税される所得税の非課税措置を受けることができるようになります。
- 責任役員の定数は6人以上とすること。
- 監事及び評議員会を設置すること。
- 責任役員、監事及び評議員のうちには、各役員について、その者及びその親族その他特殊な関係にある者の合計数が、いずれも3分の1以下であること。
これらは要件の一部であり、租税特別措置法第40条の適用を受けるためには他にも要件があります。当該制度の詳細については最寄の税務署(国税庁のホームページはこちら)に問合せください。
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律関係
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により公益認定を受けた法人が清算等する場合の残余財産等の受け入れ先に宗教法人がなろうとする場合、当該宗教法人は、次に掲げる事項の全てに該当しなければなりません(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第8条第2号)。
- 法人の目的たる事業が公益に関する事業とされていること
- 同一親族等による役員が総数の3分の1を超えないこと
- 法人の構成員に余剰金が分配されないこと
- 法人の構成員やその親族等に対して特別の利益を与えないこと
- 残余財産は法人の類似の目的のために処分し、または国庫、地方公共団体に帰属するとされていること
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問合せ
学事振興課 宗教法人・学事グループ
052-954-6185(ダイヤルイン)
E-mail: gakuji@pref.aichi.lg.jp