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規則及び認証書に関する証明
手続きの概要
規則及び認証書は、宗教法人がその事務所に備え付けなければならない書類です(宗教法人法第25条第2項第1号)。宗教法人がこれらの書類を紛失、棄損等して事務所に備え付けることができなくなった等やむをえない場合に、規則及び認証書に関する証明を行い、謄本を交付しています。
なお、当該証明のための手数料として、1通につき600円分の愛知県収入証紙が必要です。
規則及び認証書に関する証明
規則及び認証書に関する証明のために必要な書類です。
※本手続きについては、令和3年1月から押印を廃止しています。
また、押印廃止に伴い、代表役員印鑑登録証明書の御提出をお願いしています。
- 証明願等様式例 [Wordファイル/39KB]
証明願などの必要書類の主な様式例です。
規則及び認証書の証明願を提出いただく際には、当該書類の証明の必要性、理由等の事情を、宗教法人の代表役員(代務者等を含みます。)から聴き取りを行っていますので、事前に学事振興課まで御相談をいただきますようお願いします。
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問合せ
学事振興課 宗教法人・学事グループ
052-954-6185(ダイヤルイン)
E-mail: gakuji@pref.aichi.lg.jp