本文
登記に関する届出
手続きの概要
宗教法人は、所轄庁から規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地で次の事項を登記することによって成立します。
- 目的(事業を行う場合は、その事業の種類を含む。) ※
- 名称 ※
- 事務所の所在地 ※
- 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人、非宗教法人の別 ※
- 基本財産がある場合には、その総額
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には、その事項 ※
- 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由 ※
- 公告の方法 ※
そして、前記の登記事項に変更が生じたら、変更の登記(※印については規則変更の認証が必要)をし、遅滞なく登記事項証明書を添えて所轄庁に届け出なければなりません。
特に、代表役員(代務者を含む。)に変更が生じたにもかかわらず、変更の登記をせず、また、変更の登記をしても所轄庁への届出をせずに放置してある事例が多く見受けられます。変更登記及び届出の確実な実施をお願いします。
なお、登記や所轄庁への届出を怠りますと、代表役員又はその代務者は裁判所から10万円以下の過料に処せられることがあります。
登記に関する届出
- 代表役員変更届 [Wordファイル/28KB]
登記に関する届出のうち、もっとも届出件数が多い「代表役員変更届」についての届出様式例を掲載します。それ以外の登記に関する届出も、この例に準じた様式をご用意ください。
※本届出については、令和3年1月1日から押印を廃止しています。
提出先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県県民文化局学事振興課 宗教法人・学事グループ
関連コンテンツ
問合せ
学事振興課 宗教法人・学事グループ
052-954-6185(ダイヤルイン)
E-mail: gakuji@pref.aichi.lg.jp