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東三河建設事務所 建築課のページ
お知らせ
- 令和3年3月1日 建設リサイクル法の届出様式が変更となりました。新様式 [Excelファイル/110KB]
- 令和2年12月15日 令和3年1月1日から添付図書への押印等が不要となりました。お知らせチラシ [PDFファイル/225KB]
主な業務
建築課では、主に以下の業務を実施しています。
業務ごとに所管範囲・部署が異なることがあるため、以下よりご確認ください。
【建築基準法関連】
【都市計画法関連】
【建築士法関連】
【建設リサイクル法関連】
【人にやさしい街づくりの推進に関する条例関連】
管内市町村の主な担当窓口
各市町村の主な担当窓口は、下表のとおりです。
各種申請書及び届出書等は、一部を除き建築物等が所在する市町村を経由することとなっていますので、各市町村の担当課へご提出ください。
※一部の申請書及び届出書等は、提出先が下表の担当課とは異なる場合があります。提出先が不明な場合、愛知県東三河建設事務所建築課(電話番号:0532-52-1315)までお問い合わせください。
市町村名 | 担当課 | 電話番号 | 駐在日 |
---|---|---|---|
豊川市 | 建築課 | 0533-89-2117 | 水曜日AM |
蒲郡市 | 建築住宅課※1 | 0533-66-1133 | 木曜日 |
都市計画課※2 | 0533-66-1142 | ||
新城市 | 都市計画課 | 0536-23-7640 | 火曜日 |
田原市 | 建築課 | 0531-27-8606 | 月曜日PM |
設楽町 | 建設課 | 0536-62-0528 | 金曜日 |
東栄町 | 建設課 | 0536-76-1813 | 金曜日 |
豊根村 | 農林土木課 | 0536-85-1314 | 金曜日 |
※1…都市計画法第29条開発許可及び同法規則第60条証明を除く。
※2…都市計画法第29条開発許可及び同法規則第60条証明に限る。
駐在について
- 管内市町村担当窓口表に記載の駐在日において、県の担当職員が各市町村の窓口に駐在し、窓口相談及び現場検査等(事前予約制)を実施しています。予約の状況は各市町村の担当課にお問い合わせください。
※都合により駐在日・時間帯は変更になる場合があります。
※予約がない場合、駐在していないことがあります。 - 事前相談は、原則として各市町村での駐在にて承っております。やむを得ず東三河建設事務所にてご相談をされたい場合、あらかじめ県の担当職員にご連絡いただき、日程調整をしていただくようお願いします。
- 相談前に許認可等の基準等をご確認いただき、相談書 [Excelファイル/38KB]や許認可等の要件確認に必要な図面・書類等をご準備いただくと、相談対応がスムーズになります。
建築基準法関連
建築計画概要書等の閲覧及び写しの交付
閲覧時間
9時30分~12時00分、13時00分~16時30分
対象
以下の市町村内の建築物等で平成12年度以降に確認申請がなされたもの
豊川市(4号建築物及び令148条第1項第2号に規定する工作物を除く)、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
※豊橋市内の全ての建築物等に関することは、豊橋市役所にお問い合わせください。
※豊川市内の4号建築物及び令148条第1項第2号に規定する工作物に関することは、豊川市役所にお問い合わせください。
費用(写しの交付を希望する場合)
白黒 :現金10円/1枚
カラー:現金50円/1枚
※閲覧のみであれば費用はかかりません。
確認申請台帳の記載事項証明書の交付(平成12年度以降のものを除く)
概要
確認申請台帳の記載事項証明書の交付について(令和5年9月) [PDFファイル/459KB]
※平成12年度以降のものは、建築計画概要書等の閲覧が可能なため証明書交付の対象外です。
様式
各種許認可等の審査
対象
以下の市町村内における建築基準法の各種許認可等
豊川市(令第148条に規定されるものを除く)、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
※豊橋市内の各種許認可等に関することは、豊橋市役所にお問い合わせください。
※豊川市内の令第148条に規定される各種許認可等に関することは、豊川市役所にお問い合わせください。
基準・様式・手数料
以下のリンクより建築指導課Webページをご覧ください。
中間検査・完了検査
※当課では、確認申請の審査業務を行っておりません。
※確認申請の審査業務の窓口に関することは、建築指導課Webページをご覧ください。(建設する市町村や建築物等の種別により異なります。)
対象
以下の市町村内の建築物等で愛知県に検査申請がなされたもの
豊川市(4号建築物及び令148条第1項第2号に規定する工作物を除く)、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
※指定確認検査機関に検査申請をする場合、申請先機関にお問い合わせください。
※豊橋市内の全ての建築物等に関することは、豊橋市役所にお問い合わせください。
※豊川市内の4号建築物及び令148条第1項第2号に規定する工作物に関することは、豊川市役所にお問い合わせください。
検査申請
- 検査は、原則として各市町村の駐在日に実施します。各市町村の担当課に希望日を連絡し、予約をとってください。
- 検査申請書等の関係書類は、法令に定められた期日に間に合うように、かつ、原則として検査日の前日までに、各市町村の担当課に提出してください。
定期調査報告書等の審査・防災査察
※定期報告制度の概要については、建築指導課Webページをご覧ください。
※定期報告書の提出先は、以下のとおりです。東三河建設事務所ではありませんのでご注意ください。
【建築物・建築設備・防火設備】
一般財団法人 愛知県建築住宅センター
【エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設】
一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会
対象
以下の市町村内の建築物等で定期報告制度の対象となる建築物等
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
防災査察の実施
建築物防災週間等にあわせて防災査察を行っています。
都市計画法関連
開発登録簿の閲覧及び写しの交付
閲覧時間
9時30分~12時00分、13時00分~16時30分
対象
以下の市町村内で開発許可を受けたもの
蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町及び豊根村
※豊橋市は中核市、豊川市及び田原市は事務処理市であるため、各市内の開発登録簿に関することは、それぞれの市役所にお問い合わせください。
費用(写しの交付を希望する場合)
愛知県証紙560円/1枚
※閲覧のみであれば費用はかかりません。
- お支払いは愛知県証紙のみ(現金不可)となります。
- 東三河建設事務所では、愛知県証紙を販売しておりません。最寄りの愛知県証紙売りさばき所は、東三河総合庁舎1階生協売店(東三河建設事務所から南へ徒歩約5分)です。
- 事務処理の都合上、即日交付ができません。郵送をご希望の場合、返送用の封筒(宛先を記入し必要分の切手を貼り付けたもの)又はレターパック等をご用意ください。
開発許可・建築許可等の審査
対象
以下の市町村内における都市計画法の開発許可・建築許可等
蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町及び豊根村
※豊橋市は中核市、豊川市及び田原市は事務処理市であるため、各市内の都市計画法の開発許可・建築許可等に関することは、それぞれの市役所にお問い合わせください。
許可制度の概要・基準等
以下のリンクより建築指導課Webページをご覧ください。
参考
主な許可等申請の添付書類一覧
- 農業、林業若しくは漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物(法第29条第1項第2号) [Wordファイル/18KB]
- 公益上必要な建築物及び日常生活のため必要な店舗等(法第34条第1号) [Wordファイル/20KB]
- 分家住宅(法第34条第14号:愛知県審査会基準第1号) [Wordファイル/21KB]
- 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(法第34条第14号:愛知県審査会基準第7号) [Wordファイル/21KB]
- 既存の宅地における開発行為又は建築行為等(法第34条第14号:愛知県審査会基準第17号) [Wordファイル/20KB]
※一覧に記載の無いものであっても個別に添付を求める場合があります。
図面等の作成例
開発許可の完了検査
建設リサイクル法関連
対象建設工事の届出等の審査及び現場パトロール
※建設リサイクル法の概要等に関することは、建築指導課Webページをご覧ください。
対象
以下の市町村内の対象建設工事のうち、「建築物の解体工事、新築・増築工事、修繕・模様替工事に係るもの」(下表(1)~(3)いずれかに該当するもの)の届出等の審査及び現場パトロールを行っています。
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
※届出等の提出窓口は、各市町村の担当課です。
※上記市町村内の対象建設工事のうち、「土木工事・その他の工作物の工事」のみ(下表(4)のみに該当するもの)の届出等の提出窓口は、以下のとおりです。
【豊川市、蒲郡市及び田原市の場合】
愛知県東三河建設事務所維持管理課 (電話番号:0532-52-1332)
【新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の場合】
愛知県新城設楽建設事務所維持管理課(電話番号:0536-23-8690)
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
(1)建築物の解体工事 | 床面積 ≧ 80平方メートル |
(2)建築物の新築・増築工事 | 床面積 ≧ 500平方メートル |
(3)建築物の修繕・模様替工事 | 工事費 ≧ 1億円 |
(4)土木工事・その他の工作物の工事 | 工事費 ≧ 500万円 |
※特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が使用されているか、又は使用するもの
人にやさしい街づくりに関する条例関連
特定施設の適合証の交付(請求の受付・現場調査)
※人にやさしい街づくりに関する条例の概要等は、住宅計画課Webページをご覧ください。
※整備計画の審査に関することは、住宅計画課(街づくり事業グループ)にお問い合わせください。
対象
以下の市町村内の特定施設
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村
※豊橋市内の特定施設の整備計画届や適合証の交付に関することは、豊橋市役所にお問い合わせください。
請求・現場調査の流れ
- 現場調査は、原則として各市町村の駐在日に実施します。各市町村の担当課に希望日を連絡し、予約をとってください。
- 適合証交付請求書・適合状況項目表は、原則として現地調査実施日の前日までに各市町村の担当課に提出してください。
お問い合わせ
愛知県 東三河建設事務所 建築課 企画・指導グループ
住所:豊橋市今橋町6
TEL:0532-52-1315(直通)
FAX:0532-52-1310
E-mail:higashimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp
※E-mailには、件名に「建築課宛て」と入れていただくようお願いします。