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医療法人に関する手続きについて

ページID:0373395 掲載日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

 ※ 全て押印不要です。

 ※ 医療法改正(H28.9.1)により、都道府県知事への特別代理人の選任申請は不要となりましたが、自己又は第三者のために法人と取引をする場合等において、理事会の承認と報告が必要です。

 

医療法人整理番号の確認方法​

 医療法人整理番号とは、医療法人設立認可時に愛知県から付与された5桁の番号です(厚生局の医療機関コードや国税庁の法人番号とは異なります)。

 医療法人整理番号一覧 [PDFファイル/1.47MB]

 PDFファイルを開き、医療法人名を右上の🔍マークから法人名を入力のうえ検索ください。

 Windowsの場合は、ctr+Fで検索窓を開いて法人名を入力のうえ検索ください。

医療法人の事業報告書等の報告システムが変更されます​

 医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムは、これまで医療機関等情報支援システム(G-MIS)を使用してきましたが、令和7年4月以降、福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムへ移行します。

 新システムのご利用にあたっては、事前の申請が必要となります。

 

新システムの利用登録フォームから登録をお願いします。

https://www.wam.go.jp/wamappl/mcdbcoll.nsf/fMCDBInfo?Open

 

制度の概要はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00010.html (厚生労働省WEBサイトへのリンク)

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/628KB]

 

お問い合わせ先医療法人経営情報報告相談窓口

0570-783-867(受付時間:平日 9時00分~17時00分)​

 

 

 医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項 (平成29年3月21日更新)

  • 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人、社会医療法人債発行法人である社会医療法人)は、厚生労働省令で定める会計基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。(平成29年4月2日以降に始まる会計年度から適用)

 

  • 医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引(当該事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出。 (平成29年4月2日以降に始まる会計年度から適用)

 事業報告書等の様式については、「医療法人の決算届」のページからダウンロードしてください

 

   <関連通知>
   ・ 「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420 第5 号) [PDFファイル/363KB]
   ・「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日医政発0420第7号) [PDFファイル/424KB]
   ・「関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式等について」 (平成28年4月20日医政支発0420第2号) [PDFファイル/679KB] 

  

医療法人の設立認可取消処分について  

   医療法人の設立認可取消し処分について(平成26年12月10日)

   医療法人の設立認可取消し処分について(平成27年3月10日)

   医療法人の設立認可取消し処分について(平成28年3月8日)

 

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