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分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業(産科施設)に 係る事業計画(活用意向調査)の提出について
令和6年度厚生労働省補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」のうち、分娩取扱施設支援事業及び地域連携周産期支援事業(産科施設)の事業計画(活用意向)がある場合は、下記のとおり活用意向調査への回答をお願いします。
なお、事業計画(活用意向調査)への回答により補助金の交付を確約するものではありませんが、事業計画(活用意向調査)の回答がない場合には、支給対象外となりますので御留意ください。
また、国の予算額を超える計画が提出された場合、減額調整されますので、御承知ください。
令和7年3月3日付け6医務第2698号 事業計画(活用意向調査)依頼 [PDFファイル/131KB]
令和7年3月5日
Q&Aを追加しました。
回答様式を差し替えました。
※記入例や記載内容の説明事項を追加しました。
※既に回答済・ダウンロード済の場合は差し替えの必要はありません。
留意事項
- 本事業に係る御質問等については、メールによりお問合せください。
- 産科を標ぼうする医療機関及び助産所あてに依頼文を送付しておりますが、支給要件に該当しない場合もありますので御留意ください。
- 愛知県では、本事業に関する予算を令和7年度当初予算案に計上しています。なお、予算案は現在愛知県議会にて審議中のため、今後内容が変わる可能性があります。
- 厚生労働省は、令和7年2月12日付けで「令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」を示しました。
令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱 [PDFファイル/398KB] - 愛知県では、今後国から発出される令和7年度実施要綱に基づき事業の実施を行う予定です。前掲の要綱が適用されるものではないため、参考に留めていただくようお願いします。
- 今後、令和7年度実施要綱の詳細が発出されましたら、本ページへ随時情報を掲載します。
- 「医療施設等経営強化緊急支援事業」のうち、小児医療施設支援事業の活用意向調査については、対象機関へ別途御案内します。
- 「医療施設等経営強化緊急支援事業」のうち、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)については、支給要件を満たす県内医療機関に該当がないため、活用意向調査は行いません。
事業計画(活用意向調査)の提出について
対象事業
- 分娩取扱施設支援事業
- 地域連携周産期支援事業(産科施設)
※事業内容については各事業の概要又は、令和7年2月12日付け医政発 0212 第5号厚生労働省医政局長通知「令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について」及び国依頼文等を御確認ください。
回答期限
令和7年3月12日(水曜日)厳守
提出物
提出方法
回答様式を作成の上、以下のいずれかの方法で御提出ください。
あいち電子申請・届出システム |
以下「あいち電子申請・届出システム」より御回答ください。 https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/3882080466123114238 ※システム利用には、アカウント作成又はメールアドレス認証が必要です。 |
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メール又は郵送 |
件名を「分娩取扱施設支援事業」又は「地域連携周産期支援事業(産科施設)」とし、以下メールアドレス宛てに御提出ください。
担当者連絡先(名前・電話番号・メールアドレス等)が分かる資料を添付の上、担当宛てに1部御提出ください。 |
(参考)国依頼文等
【事務連絡】産科・小児科医療確保事業(依頼) [PDFファイル/98KB]
別添1(事業概要等) [PDFファイル/763KB]
別添2(回答様式) [Excelファイル/46KB]
各事業の概要
分娩取扱施設支援事業
事業の目的
特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組に対する支援を行い、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制を確保することを目的とする。
事業の内容
分娩取扱施設のうち、令和5年度における分娩取扱件数が、平成 29 年度か ら令和元年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている病院、診療所及び助産所に対して、分娩取扱に要する経費相当分の給付金を支給する。
支給額
分娩取扱施設病院・診療所 1施設あたり 2,500千円
助産所 1施設あたり 1,000千円
(注)交付額は調整の上決定することもあり得る
支給対象
- 令和5年度における分娩取扱件数が、平成29年度から令和元年度の3年間の平均を下回っている分娩取扱施設
- 周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外
※令和6年度または令和7年度内(予定含む)に分娩取扱があった施設を対象とする予定。
※分娩取扱の開始が平成29年度以降の場合には、開始時期に応じて比較する期間について別途対応。
地域連携周産期支援事業(産科施設)
事業の目的
産科施設において分娩取扱の継続が難しい場合に、妊婦健診等を担う施設として診療を継続することで地域の他の産科施設の負担が軽減されるよう、財政的支援を実施することにより、地域の実情に応じた産科施設の役割分担を進め、周産期医療提供体制を確保することを目的とする。
事業の内容
施設整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設けるまたは改修等
設備整備:妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、超音波診断装置等
支給額
基準額と実支出額とを比較し少ない方の額の1/2を交付額とする。
※ 令和6年度の経費を対象とする予定。
区分 | 基準額 | 対象経費 |
---|---|---|
施設整備 |
1施設当たり16,800千円 |
妊婦健診を行う産科医療施設として必要な各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費診療部門(診察室、病室等) |
設備整備 |
1施設当たり7,279千円 |
妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費 |
(注)交付額は調整の上決定することもあり得る
支給対象
- 当該年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
- 当該年度において産後の健康診査及び産後ケアを実施することが望ましい。
- 当該年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難であること。
- 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されること。
- 周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付をうける施設は対象外
Q&A
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 産科医療機関確保事業の交付を受ける施設は支給対象となるか。 |
産科医療確保事業等実施要綱に基づき実施する「第1 産科医療機関確保事業」により支援する施設は本事業の支給対象外となります。 なお、愛知県内に産科医療機関確保事業の交付を受けている施設はありません。 |
2 | 産科医等支援事業費補助金の交付を受ける施設は支給対象となるか。 |
支給対象となり得ます。 ただし、地域連携周産期支援事業(産科施設)については、令和6年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難である産科医療機関のみが支給対象となるため、ご注意ください。 |
3 | 愛知県分娩取扱施設(施設・設備)整備費補助金の交付を受ける施設は支給対象となるか。 |
分娩取扱施設支援事業については支給対象となり得ます。 地域連携周産期支援事業(産科施設)については、令和6年度において分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難である産科医療機関が支給対象となるため、重複して受給することはできません。 |
4 | 分娩取扱施設支援事業について、平成29年度から令和元年度の間や、令和2年度から令和4年度の間、令和5年度以降に開設した施設は支給対象とならないか。 |
支給対象となり得ます。 以下のように分娩取扱数を比較してください。
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5 |
地域連携周産期支援事業(産科施設)に関して、「分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難である」場合について過去に分娩を取り扱っていた期間や、分娩取扱の中止時期に規程はあるか。 |
過去に分娩を取り扱っていたか否かは考慮しません。 |
6 | 地域連携周産期支援事業(産科施設)は助産所も支給対象となるか。 | 分娩を取り扱っていない、または分娩取扱の継続が困難になることが見込まれる病院・診療所が支給対象であるため、助産所は対象外です。 |
問合せ先
愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 救急・周産期・災害医療グループ
電話 : 052-954-6628(ダイヤルイン)
FAX : 052-954-6918
E-mail: imu@pref.aichi.lg.jp
※メールによるお問合せに御協力ください