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難病法に基づく指定医の各種手続きについて
《更新対象者の皆様へ》
指定医の更新研修の受講はこちらです。 ⇒ オンライン研修
※手続きの詳細については、更新の手続きについてをご参照ください。
※ 難病指定医として更新する方で、専門医資格をお持ちの場合は、受講の必要はありません。更新申請書の「知事が行う研修」の欄も空白にしてください。
※ 協力難病指定医として更新する方は、専門医資格の有無に関わらず、受講が必要です。
指定医の制度について
平成27年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費助成制度が施行されました。
難病患者の方が制度の支給認定を受けるためには、知事の指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書を添えて申請する必要があります。
また、更新に際し必要な診断書についても、指定医が作成する必要があります。
指定医の指定を受けるためには、愛知県知事※へ申請してください。
※主たる勤務地が名古屋市の場合、平成30年4月1日以降は名古屋市が申請窓口となっています。
名古屋市役所における手続については、名古屋市役所ホームページをご覧ください。
主たる勤務地が他県の場合は、その所在する都道府県または政令指定都市へ申請してください。
指定医の各種手続きについて
1.指定医の要件及び役割
要件を満たさない場合は指定できませんので、ご確認をお願いします。
2.新規申請の手続きについて
3.変更の手続きについて
変更する事項によっては新規申請が必要となりますので、ご確認をお願いします。
4.更新の手続きについて
指定医番号がご不明な場合は、難病対策グループまでお問合せください。
5.辞退の手続きについて
6.再交付の手続きについて
7.留意事項
- 指定の有効期間は指定開始日から起算して4年経過した日の属する年の末日までです。(令和元年5月までの申請受理分については、指定開始日から5年間です。)
- 指定として指定された場合は、愛知県から主たる勤務先医療機関宛てに指定通知書を送付します。
- 指定医については、氏名、主たる勤務先医療機関名とその住所、担当診療科目名を愛知県が公表します。現在公表しているものは「愛知県(名古屋市を除く)が指定した指定医、指定医療機関一覧」をご覧ください。
- 「23P」から始まる指定医番号は、指定通知書の有効期間に関わらず現在は失効しています。診断書の作成にあたっては、改めて新規申請の手続きが必要です。
お問い合わせ 愛知県保健医療局健康医務部健康対策課難病対策グループ 電話:052-954-6270 (ダイヤルイン) メール:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp |