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幼保連携型認定こども園以外(幼稚園型・保育所型・地方裁量型)の認定こども園の認定申請手続き等について
幼保連携型認定こども園以外(幼稚園型・保育所型・地方裁量型)の認定こども園の申請手続きの流れ
順序 | 手続き | 内容 |
1 | 申請の受付・相談窓口 |
愛知県福祉局子育て支援課 名古屋市中区三の丸3-1-2(電話052-954-6248) (名古屋市内に設置する場合 名古屋市役所子ども青少年局保育部保育企画室 名古屋市中区三の丸3-1-1(電話052-961-1111内線4645)) (豊橋市内に設置する場合 豊橋市役所こども未来部保育課 豊橋市今橋町1番地(電話0532-51-2111内線2315)) (豊田市内に設置する場合 豊田市役所子ども部保育課 豊田市西町3丁目60番地(電話0565-34-6809)) (岡崎市内に設置する場合 岡崎市役所こども部保育課 岡崎市十王町2-9(電話0564-23-6832)) (一宮市内に設置する場合 一宮市役所子ども家庭部保育課 一宮市本町2丁目5番6号(0586-28-9024)) |
2 | 認定の申請 | 「認定こども園認定申請書(様式第1)」に所定の添付書類を添えて申請してください。 既存の施設は、認定こども園の開設予定日の3か月前までに申請してください。 ただし、幼稚園又は保育所の認可と同時に認定を希望する場合は別途相談してください。 なお、認定は、市町村子ども・子育て支援事業計画との整合性を審査しますので、申請に当たっては施設所在地の市町村と十分調整をとってください。 |
3 | 認定の審査 | (審査の内容) 認定基準に適合しているか審査をします。 (審査の方法) 申請書類により審査をし、必要に応じてヒアリング及び現地調査を行います。 (関係機関との協議) ア 認定を行うときは、施設の設置認可や指導監督の権限を有する地方公共団体の機関に事前に協議を行います。 イ 前記アのほか、施設が所在する市町村に事前に照会等を行います。 |
4 | 認定の通知 | 審査の結果、認定基準に適合している場合は、認定通知書を交付します。 なお、認定日前であっても設置者の責任で児童の募集・選考を行うなど準備事務を行うことは可能ですが、「認定申請中」あるいは「認定を受ける予定」とし、認定が確定したと誤解されるような表現は避けてください。 |
5 | 認定こども園の表示 | 認定を受けたときは、建物又は敷地に認定こども園である旨の表示をしなければなりません。 一方、認定こども園でない施設は、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用できません。 紛らわしい名称:認定子ども園、認証こども園、公証こども園、認可こども園など |
6 | 認定こども園の情報提供 | 認定こども園の認定をした場合は、県でインターネット等により情報提供をします。 |
7 | 運営状況報告 | 認定こども園の設置者は、「認定こども園運営状況報告書(様式第4)」に所定の添付書類を添えて、毎年6月末日までに運営状況の報告をする必要があります。 |
8 | 変更の届出 |
認定申請書に記載した事項及び教育保育概要として周知された事項を変更する場合は、変更予定日の30日前までに「認定こども園認定事項等変更届(様式第3)」の提出が必要です。 |
9 | 認定の取消 | 次のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことがあります。 (1) 認定の要件を満たさなくなったとき (2) 認定こども園である旨の表示をしていないとき (3) 変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更届出を行ったとき (4) 運営状況の報告を行わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき (5) 設置者が次のいずれかに該当するに至ったとき ア 禁固以上(法律によっては罰金以上)の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき イ 役員等又は管理者が次のいずれかに該当する者となったとき 1 禁固以上(法律によっては罰金以上)の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき 2 認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき 3 認定の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき (6) 認定申請書に虚偽の記載を行うなど、設置者が不正の手段により認定を受けたとき (7) その他、設置者が学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法若しくは私立学校振興助成法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき なお、認定の取り消しを行う場合は、施設の設置認可等の権限を有する地方公共団体の機関に事前に協議を行います。 |