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幼保連携型認定こども園の認可申請手続き等について
幼保連携型認定こども園の申請手続きの流れ
順序 | 手続き | 内容 |
1 | 申請の受付・相談窓口 |
愛知県福祉局子育て支援課 名古屋市中区三の丸3-1-2(電話052-954-6248) |
2 | 認可の申請 | 「幼保連携型認定こども園認可申請書(様式第5)」に所定の添付書類を添えて申請してください。 既存の施設は、認定こども園の開設予定日の6か月前までに申請してください。 新設認可を希望する場合は別途相談してください。 なお、認可は、市町村子ども・子育て支援事業計画との整合性を審査しますので、申請に当たっては施設所在地の市町村と十分調整をとってください。 また、施設整備を伴う場合は、事前承認申請を工事着工3か月前までに行ってください。 |
3 | 認可の審査 | (審査の内容) 認可基準に適合しているか審査をします。 (審査の方法) 申請書類により審査をし、必要に応じてヒアリング及び現地調査を行います。 (関係機関との協議) 施設が所在する市町村に事前に照会等を行います。 (審査部会) 愛知県社会福祉審議会児童福祉専門分科会幼保連携型認定こども園審査部会での調査審議が行われます。 |
4 | 認可の通知 | 審査の結果、認可基準に適合している場合は、認可通知書を交付します。 なお、認可日前であっても設置者の責任で児童の募集・選考を行うなど準備事務を行うことは可能ですが、「認可申請中」あるいは「認可を受ける予定」とし、認可が確定したと誤解されるような表現は避けてください。 |
5 | 認定こども園の表示 | 認可を受けたときは、建物又は敷地に幼保連携型認定こども園である旨の表示をしなければなりません。 一方、幼保連携型認定こども園でない施設は、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を使用できません。 |
6 | 認定こども園の情報提供 | 認定こども園の認可をした場合は、県でインターネット等により情報提供をします。 |
7 | 変更の申請 | 設置者の変更をしようとする場合は、「幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第7)に所定の添付書類を添えて申請してください。 |
8 | 変更の届出 | 次の事項を変更する場合は、変更予定日の30日前までに「幼保連携型認定こども園目的等変更届(様式第8)」の提出とその他関係書類が必要です。 (1) 目的 (2) 名称 (3) 所在地 (4) 園地、園舎その他設備の規模及び構造 (5) 園則 1 学年、学期、教育又は保育を行う日時数、教育又は保育を行わない日及び開園している時間に関する事項 2 教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項 3 保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項 4 利用定員及び職員組織に関する事項 5 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 6 保育料その他の費用徴収に関する事項 7 その他施設の管理についての重要事項 (6) 開設の時期 |
9 | 廃止・休止の申請 | 認定こども園を廃止・休止しようとする場合は、「幼保連携型認定こども園廃止・休止申請書(様式第6)で申請してください。 |
10 | 認可の取消 | 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法若しくは認定こども園法に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、認可を取り消すことがあります。 |
認可申請手続き・認可基準
幼保連携型認定こども園の認可を申請する場合は、この手続き要領(認可基準含む)を御確認ください。