ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 水大気環境課 > 浄化槽保守点検業者の皆様へ(浄化槽保守点検業の登録等の手続き)

本文

浄化槽保守点検業者の皆様へ(浄化槽保守点検業の登録等の手続き)

ページID:0328102 掲載日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

 愛知県で浄化槽保守点検業を営む場合は、「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下「条例」という。)及び「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則」(以下、「規則」という。)に基づく登録、更新、廃業などの手続きを行う必要があります。(条例又は規則の詳細は「愛知県法規集」でご確認ください。

 このページでは、愛知県内での浄化槽保守点検業者の登録、更新、廃業などの各種手続きについてご紹介します。

   届出様式は浄化槽関係の届出等様式集をご確認ください。

* 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条の2に規定する研修会(浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修)については、以下をご確認ください。

   浄化槽管理士研修会の開催日程等については こちら

浄化槽保守点検業の登録等の手続きについて

 【一宮市の中核市移行に伴う手続き先の変更等について】

 令和3年4月1日から一宮市が中核市に移行し、保健所を設置する市となるため、浄化槽法に係る事務の権限が県から一宮市に移譲されます。これに伴い、浄化槽法第48条第1項の規定に基づく「一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」が令和2年12月21日に公布され、令和3年4月1日から施行されています。

 一宮市において新たに浄化槽保守点検業を営む場合は、一宮市長の登録を受ける必要があります。

 なお、令和3年4月1日時点で愛知県知事から登録を受け、一宮市において浄化槽保守点検業を営む者は、当該登録の有効期間の満了の日まで一宮市長から登録を受けた者とみなされ、新たに一宮市長の登録を受けないで、一宮市内で業を行うことが可能です。

 登録の有効期間の満了の日以降も引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は、県及び一宮市で登録の更新をする必要があります。

 また、愛知県知事から優良認定を受けた浄化槽保守点検業者で一宮市を営業区域とする者は、一宮市長から登録を受けた者とみなされ、一宮市内で業を行うことが可能です(更新する際は県のみ)。

登録・更新(条例第2条関係)

 愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市の区域を除く。)で浄化槽の保守点検を行う事業(以下、「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする場合は、知事の登録を受けてください。

 5年以上引き続き県内において浄化槽保守点検業を営んでおり、浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として規則で定める基準に適合すると認められた者を優良浄化槽保守点検業者として認定する制度を令和2年度から創設いたしました。

 登録の有効期間は、優良浄化槽保守点検業者は5年、その他の者は3年です。 

有効期間満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、有効期限満了の日までに更新申請をしてください。

 ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、各市役所の担当課へ問合せください。

浄化槽保守点検業者の要件(条例第9条関係)

  1. 県内に営業所を設置し、営業所ごとに次のいずれにも該当する浄化槽管理士を置かなければならない。
  • 当該浄化槽保守点検業者の専属であること。
  • 当該営業所の専任であること。
  1. 営業所に規則で定める器具(下表のとおり)を揃えていること。
  2. 1,2のいずれかに抵触することとなったときは、3週間以内にその規定に適合させるため必要な措置をとること。
規則で定める器具
器具一覧
マンホールふたあけ用具、スカム厚測定器具、汚泥厚測定器具、パイプ及びスロット掃除器具、きょう雑物かき上げ用具、メスシリンダー、透視度計、温度計、水素イオン濃度指数測定器具、溶存酸素計、残留塩素測定器具、塩素イオン濃度測定器具、亜硝酸性窒素測定器具、テスター、水準器、グリースガン

優良浄化槽保守点検業者の認定基準(条例第2条関係)

 事業の実施に関し優れた能力・実績を有する者を優良浄化槽保守点検業者として認定する制度を全国で初めて創設しました。

 詳しくは、優良浄化槽保守点検業者認定制度のページをご覧ください。

登録・更新の申請方法(条例第3条関係)

 浄化槽保守点検業の登録や更新をしたいときは、「浄化槽保守点検業者登録・更新登録申請書」を、以下の県民事務所環境保全課へご提出ください。

 申請書様式、記載例、登録に必要な書類一覧などは、こちらのページからダウンロードすることができます。

登録の拒否(条例第5条関係)

 登録申請にあたり、申請者が条例第5条の各号(愛知県法規集へリンク)に該当する者であるとき、又は、申請書やその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったとき、重要な事実の記録が欠けているときは、その登録を拒否します。

変更の届出等(条例第6条関係)

 浄化槽保守点検業者は、登録した内容に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書」を、以下の県民事務所環境保全課に提出してください。

 申請書様式、登録に必要な書類一覧などは、こちらのページからダウンロードすることができます。

廃業等の届出(条例第7条関係)

 浄化槽保守点検業者が下表のいずれかに該当することとなったときは、30日以内に浄化槽保守点検業者廃業等届出書」を以下の県民事務所環境保全課に提出してください。

 申請様式はこちらのページからダウンロードすることができます。

廃業等の届出の対象となる事項
廃業等の届出の対象となる事項 廃業等の手続きを行う者
浄化槽保守点検業を廃止したとき 浄化槽保守点検業者であった者
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人について破産手続き開始の決定があったとき その破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき その精算人

各種申請等の提出先

各種申請の提出先
主たる営業区域に係る市町村名 担当部局 住所 電話番号
豊川市、蒲郡市、田原市 東三河総局県民環境部環境保全課

〒440-8515
豊橋市八町通5-4

0532-54-5111
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課

〒441-1365
新城市字石名号20-1

0536-23-2111
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 尾張県民事務所環境保全課

〒460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1

052-961-7211
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 海部県民事務所環境保全課

〒496-8531
津島市西柳原町1-14

0567-24-2111
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 知多県民事務所環境保全課

〒475-8501
半田市出口町1-36

0569-21-8111
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 西三河県民事務所環境保全課

〒444-8551
岡崎市明大寺本町1-4

0564-23-1211
みよし市 西三河県民事務所豊田加茂環境保全課

〒471-8503
豊田市元城町4-45

0565-32-7494

浄化槽保守点検業者に登録したら

保守点検の実施(条例第10条関係)

 浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行うときは、次の事項を遵守する必要があります。

  1. 浄化槽管理士が行うか、浄化槽管理士が実施に監督するまたは、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行うか、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が実地に監督する。
  2. 当該浄化槽管理士は、その資格を証する書類を携帯しなければならない。

 また、浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、浄化槽管理者に対し、次に掲げる事項を書面(2,3については規則で定める様式による書面)により通知しなければなりません。

  1. 浄化槽の保守点検の結果
  2. 浄化槽の清掃をすべき時期(規則様式第7)
  3. 浄化槽の法定検査を受けるべき時期(規則様式第8)
  4. その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項

*2.(規則様式第7)の通知をした場合は、浄化槽管理者から委託を受けた(受ける予定の)浄化槽清掃業者に、当該通知をした旨を連絡してください。

再委託の禁止(条例第10条関係)

 浄化槽保守点検業者は、委託を受けた浄化槽の保守点検を他人に委託することはできません。

 ただし、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検を次の基準に従って他の浄化槽保守点検業者に委託する場合は、この限りでありません。

  • 再委託を受ける浄化槽保守点検業者に再委託することについて、浄化槽管理者が承諾していること。
  • 再委託を受ける浄化槽保守点検業者に対し、元請の浄化槽保守点検業者が過去三年間に行った当該浄化槽の保守点検の結果の写しを送付すること。

 なお、委託を受けた浄化槽保守点検業者は、当該浄化槽の保守点検を行ったときは、速やかに、当該浄化槽管理者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなりません。また、元請の浄化槽保守点検業者に対し、当該通知の内容を報告しなければなりません。

  1. 浄化槽の保守点検の結果
  4. その他浄化槽の適正な維持管理に必要な事項

 通知を受けた元請の浄化槽保守点検業者は、速やかに浄化槽管理者に対し、下記の書面を通知しなければなりません。

  1. 浄化槽の清掃をすべき時期(規則様式第7)
  2. 浄化槽の法定検査を受けるべき時期(規則様式第8)

*2.(規則様式第7)の通知をした場合は、浄化槽管理者から委託を受けた(受ける予定の)浄化槽清掃業者に、当該通知をした旨を連絡してください。

標識の掲示(条例第11条関係)

 浄化槽保守点検業者は、営業所の見やすい場所に以下の事項を記載した標識を掲げなくてはなりません。

  • 氏名又は名称
  • 登録番号
  • その他規則で定める事項(登録の年月日及び有効期限、優良浄化槽保守点検業者の認定の有無)

*令和元年度の改正以前に使用されている標識については、当面の間、そのままお使いいただけます。

帳簿の備え付け(条例第12条関係)

 浄化槽保守点検業者は、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める以下の事項を記載又は記録し、保存しなければなりません。(帳簿には、電磁的記録をもって作成するものを含みます。)

帳簿の記載事項(条例規則第8条関係)

  • 浄化槽の保守点検の年月日
  • 浄化槽管理者の氏名又は名称
  • 浄化槽の設置場所、処理対象人員、処理方式
  • 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
  • 浄化槽保守点検の結果

帳簿の保存(条例規則第8条関係)

 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間、営業所ごとに保存しなければなりません。

保守点検の実施状況報告や立入検査(条例第14条の1関係)

 保守点検業者は、保守点検料金や保守点検の契約及び点検回数について、県に報告してください。(年1回、県から報告に関する依頼文を送付します。)
 また、必要に応じて、県の職員が営業所や事務所、その他の場所に立ち入り、帳簿、書類などを検査することがあります。

その他(浄化槽保守点検業者登録簿)

 どなたでも、浄化槽保守点検業者に係る浄化槽保守点検業者登録簿については、当該浄化槽保守点検業者を所管する県民事務所環境保全課で謄本の交付、又は閲覧を請求することができます。保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を希望される場合は、最寄の県民事務所等環境保全課にお問い合わせください。

 なお、謄本の交付については、「浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書」を提出する必要があります。

 様式は、こちらのページからダウンロードすることができます。