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フロン対策(フロン排出抑制法関係)
1 フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の概要
平成13(2001)年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。
しかし、「冷媒HFCの急増」 、「冷媒回収率の低迷」、「機器使用中の大規模漏えいの判明」等の問題について、「ノンフロン・低GWP製品の技術開発・商業化の進展」、「HFC の世界的な規制への動き」といったフロン類をとりまく状況の変化も踏まえて対応をすることが必要となってきました。
そのため、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成25(2013)年6月に法改正され、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改められました(平成27(2015)年4月1日施行)。
さらに、10年以上4割弱で低迷していた廃棄時回収率向上のため、令和元(2019)年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正を行いました(令和2(2020)年4月1日施行)。
(1) 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の取組み
- 「管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全 」、「簡易点検・定期点検の実施」、「漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止」及び「点検・整備の記録作成・保存」等の取組が必要です。
- 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
- 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
- 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。
管理者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/197KB]
環境省が管理者等に関する運用の手引きを作成しています ⇒ 環境省HPはこちら
(2) 第一種フロン類充塡回収業者の取組み
- 第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。
- 「第一種フロン類充塡回収業者」は、フロン類の充塡、回収を行う際には、それぞれ充塡に関する基準、回収に関する基準に従う必要があります。
- 「第一種フロン類充塡回収業者」は、回収したフロン類について、自ら再生する場合等を除き、「第一種フロン類再生業者」又は「フロン類破壊業者」に引き渡す必要があります。
愛知県で登録(又は更新・変更・廃業等)をされる方 ⇒ 申請・届出様式はこちら
充塡回収業者向けリーフレット ⇒ [PDFファイル/232KB]
環境省が充塡回収業等に関する運用の手引きや、ビル用マルチエアコンからのフロン類回収関係のガイドブック等を作成しています ⇒ 環境省HPはこちら
2 最近の法改正について
最近の法改正は以下のとおりです。
3 その他関連情報
その他関連情報は以下のとおりです。
- 環境省がフロン排出抑制法ポータルサイトを設置しています ⇒ 環境省HPはこちら / よくある質問はこちら
- 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構が行程管理票に関する情報を掲載しています ⇒ 日本冷媒・環境保全機構のHPはこちら
- 愛知県に登録されている第一種フロン類充塡回収業者を検索できます ⇒ 検索ページはこちら
- 愛知県に登録されている第一種フロン類引取業者(施行規則第49条に規定する知事が認める者)の名簿はこちら ⇒[PDFファイル/64KB]
4 問合せ先一覧
機関名 | 所在地及び連絡先 | 管轄する地域 |
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東三河総局 |
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東三河総局 |
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新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
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〒460-8512 |
(第1グループ) (第2グループ) |
海部県民事務所 |
〒496-8531 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、 |
知多県民事務所 |
〒475-8501 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、 |
西三河県民事務所 |
〒444-8551 |
(第1グループ) (第2グループ) |
西三河県民事務所 |
〒471-8503 |
豊田市、みよし市 |
愛知県環境局 |
〒460-8501 |
名古屋市、 |
問合せ先
電話:052-954-6215(ダイヤルイン)