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過疎対策
1970年に最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、これまで5次にわたり定住対策を始めとする過疎対策が講じられてきました。
ここでは、第5次の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年4月1日施行)」(以下「新過疎法」という。)に基づき、過疎地域とされた市町村について紹介します。
愛知県の過疎地域
本県の過疎地域は、2市2町1村の5市町村が該当します。
区分 | 該当市町村 |
---|---|
全部過疎地域 市町村全域が過疎地域とされたもの |
設楽町、東栄町及び豊根村 |
一部過疎地域 市町村の一部の区域が過疎地域とされたもの |
新城市の旧鳳来町及び旧作手村 |
経過措置適用地域 2027年3月31日までの時限措置として、過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)から |
豊田市の旧小原村、旧足助町、旧旭町及び旧稲武町 |
項目 | 豊田市 | 新城市 | 設楽町 | 東栄町 | 豊根村 | ||||
旧小原村 | 旧足助町 | 旧旭町 | 旧稲武町 | 旧鳳来町 | 旧作手村 | ||||
1975年~2015年 |
18.10% | 30.55% | 44.16% | 38.98% | 33.31% | 34.29% | 49.07% | 48.96% | 50.82% |
1990年~2015年 25年間人口減少率 |
17.13% | 26.24% | 32.78% | 32.55% | 28.84% | 29.43% | 38.31% | 36.67% | 37.40% |
1990年~2015年 25年間人口増加率 |
-17.13% | -26.24% | -32.78% | -32.55% | -28.84% | -29.43% | -38.31% | -36.67% | -37.40% |
2015年 |
36.60% | 37.84% | 43.76% | 43.75% | 40.89% | 43.31% | 47.32% | 48.75% | 48.46% |
2015年 若年者(15歳以上30歳未満)比率 |
12.03% | 11.14% | 8.73% | 7.94% | 10.43% | 9.69% | 7.29% | 6.76% | 4.85% |
2017年度~2019年度 財政力指数平均 |
1.47 | 0.57 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
過疎地域の要件
全部過疎地域の要件(新過疎法第2条)
1又は2に該当する地域
1 (1)かつ(2)の地域
(1)人口要件(以下のいずれかに該当すること)
ア 40年間人口減少率(※1)が28%以上、かつ、25年間人口増加率(※2)が10%未満
イ 40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、高齢者比率(※3)が35%以上
ウ 40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、若年者比率(※4)が11%以下
エ 25年間人口減少率(※5)が21%以上
(2)財政力要件
2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.51以下
2
40年間人口減少率が23%以上、かつ、2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.4以下、かつ、25年間人口増加率が10%未満
※1 40年間人口減少率 : 1975年~2015年の国勢調査による40年間の人口減少率
※2 25年間人口増加率 : 1990年~2015年の国勢調査による25年間の人口増加率
※3 高齢者比率 : 2015年の国勢調査による高齢者(65歳以上)の比率
※4 若年者比率 : 2015年の国勢調査による若年者(15歳以上30歳未満)の比率
※5 25年間人口減少率 : 1990年~2015年の国勢調査による25年間の人口減少率
一部過疎地域の要件(新過疎法第3条)
1又は2に該当する区域
1
2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.64以下の市町村のうち、以下のいずれかに該当する区域
(1)40年間人口減少率が28%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満
(2)40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、高齢者比率が35%以上
(3)40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満、かつ、若年者比率が11%以下
(4)25年間人口減少率が21%以上
2
2017年度~2019年度の3カ年平均の財政力指数が0.4以下の市町村のうち、40年間人口減少率が23%以上、かつ、25年間人口増加率が10%未満の区域
経過措置適用地域の要件(新過疎法附則第5条~第8条) ※豊田市は第7条に該当
過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)において過疎地域とされていた市町村の区域のうち、新過疎法第2条及び第3条等の地域(区域)以外の区域
愛知県の過疎地域持続的発展方針・計画
愛知県過疎地域持続的発展方針
愛知県では、新過疎法が2021年4月1日付けで施行されたことに伴い、リニア中央新幹線、設楽ダムやリモートワーク等を通じた働き方の変化による新しい人の動きなど、過疎地域を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、将来にわたり安全・安心に暮らし続けることができる地域をつくるため、2021年度から2025年度までの5年間を期間とする「「愛知県過疎地域持続的発展方針」~「くらし」・「ひと」・「しごと」を未来へつなぐ~」を策定しています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
愛知県過疎地域持続的発展計画
愛知県では、新過疎法及び「愛知県過疎地域持続的発展方針」に基づき、本県過疎地域の持続的発展を図るために、県が市町村に協力して取り組む施策を定めた「「愛知県過疎地域持続的発展計画」~「くらし」・「ひと」・「しごと」を未来へつなぐ~」を策定しています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。