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開発行為の規制等について(自然環境保全関係)
開発行為を行う場所によって、問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
1 開発行為の規制等
自然公園
「自然公園法」に基づく国定公園及び「愛知県立自然公園条例」に基づく県立自然公園について、一定の行為を規制しています。
詳細は次のページをご覧ください。
【愛知県の自然公園】
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/park.html
【愛知県自然公園情報マップ】
https://profile.maps.pref.aichi.jp/lib/map.php?mid=20121&UNAME=guest
鳥獣保護区特別保護地区
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく鳥獣保護区特別保護地区(5地区)について、一定の行為を規制しています。
詳細は次のページをご覧ください。
愛知県自然環境保全地域
「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく愛知県自然環境保全地域(15地域)について、一定の行為を規制しています。
詳細は次のページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/hozenchiiki.html
<注意>「自然環境保全法」に基づく自然環境保全地域については、環境省(中部地方環境事務所)にお尋ねください。
指定希少野生動植物種、生息地等保護区
「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく指定希少野生動植物種(18種)及び生息地等保護区(4地区)について、一定の行為を規制しています。
詳細は次のページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/kisyou.html
<注意>「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく希少野生動植物種や生息地等保護区については、環境省(中部地方環境事務所)にお尋ねください。
大規模行為届出制度
「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、一定の開発行為について、自然環境の保全と緑地の確保の観点から、事前に届出が必要です。
詳細は次のページをご覧ください。
2 問い合わせ先
所属 | 電話番号 | 開発行為の場所 |
---|---|---|
東三河総局 |
0532-54-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
東三河総局 |
0536-23-2111 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
尾張県民事務所 |
052-961-7211 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町 |
海部県民事務所 |
0567-24-2111 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
知多県民事務所 |
0569-21-8111 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
西三河県民事務所 |
0564-23-1211 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 |
西三河県民事務所 |
0565-32-7494 |
豊田市、みよし市 |
自然環境課 |
052-954-6230 |
名古屋市 |