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障害を理由とする差別の解消の推進について
このページは、以下の項目により構成されています。
1.法及び条例の対象範囲について
(1)対象となる「障害者」 (2)対象となる「事業者」 (3)対象となる「分野」
2.差別を解消するための措置について
(1)不当な差別的取扱い (2)合理的配慮の提供 (3)環境の整備
3.「対応指針」・「対応要領」について
(1)対応指針について (2)対応要領について
障害者差別解消法及び愛知県障害者差別解消推進条例では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
1.法及び条例の対象範囲について
(1)対象となる「障害者」
- 障害者差別解消法及び愛知県障害者差別解消推進条例における「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
- 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)
(2)対象となる「事業者」
- 障害者差別解消法及び愛知県障害者差別解消推進条例における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
(3)対象となる「分野」
- 教育、医療、福祉、公共交通など、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」の定めるところによることとされています。
2. 差別を解消するための措置について
1.不当な差別的取扱い | 2.合理的配慮の提供 | 3.環境の整備 | |
---|---|---|---|
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
× 禁止 |
〇 義務 |
○ 努力義務 |
民間事業者 ※民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。 |
× 禁止 |
○ 義務(令和6年4月1日~) ※令和6年3月31日までは努力義務 ※雇用の分野では障害者雇用促進法に基づき義務。 |
○ 努力義務 |
★ 生活の場面別不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例
(PDF [PDFファイル/92KB]・テキスト [Wordファイル/20KB])
(1)不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、障害のある人に対して、正当な理由なく、次に掲げる取扱いをすることをいいます。
- 障害又は障害に関連する事由を理由としてする取扱いのうち、財・サービス又は各種機会の提供の拒否、これらの提供に当たっての場所、時間帯等の制限、障害のない方に対しては付さない条件の付加その他の障害のない方と異なる取扱い(障害ある人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置を除く。)
- 障害のない人と同じ取扱いであるが、結果として、障害のない方に比べて不利となる取扱い
正当な理由の判断の視点
障害のある人に対する取扱いに「正当な理由がある」 場合、すなわち当該行為が、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は「不当な差別的取扱い」にはなりません。
正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益 (例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。
正当な理由があると判断した場合には、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
不当な差別的取扱いの例
正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例としては、次のようなものがあります。
なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが必要であること、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要です。
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(2)合理的配慮の提供
「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた(=「意思の表明」※があった)ときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担」のない範囲)で対応することをいいます。過重な負担があるときでも、障害のある人に、なぜ過重な負担があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。
※意思の表明には、障害特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障害者の家族や介助者など、コミュニケーション を支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
合理的配慮の提供について、障害のある人からの社会的障壁の除去についての意思の表明の内容と、その意思の表明に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障害のある人と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやりとりを「建設的対話」といいます。意思の表明について対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができます。
合理的配慮の留意事項
「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。
- 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
- 障害のない方との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
- 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
過重な負担の判断
過重な負担の有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、 具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
合理的配慮の例
合理的配慮の例、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例としては、以下の例が挙げられます。
なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが必要であることに留意する必要があります。
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(参考)コミュニケーション支援アプリ
聴覚に障害のある方、知的障害・発達障害のある方、高齢で聞こえづらい方などのコミュニケーションを支援するアプリです。 スマートフォンやタブレットで文字やイラストを指し示すことにより、情報や意思を伝えることができます。事業者の方も活用していただけます。
コミュニケーション支援アプリ(チラシ) [PDFファイル/582KB]
(3)環境の整備
環境の整備とは、個別の場面において、個々の障害のある人に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障害者を主な対象として行う事前の改善措置※のことをいいます。
※公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意志表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害のある人による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上などが例として挙げられます。また、環境の整備には、ハード面だけではなく、職員に対するソフト面の対応(職員・社員を対象とした研修やマニュアルの整備など)も含まれます。
合理的配慮を必要とする障害のある人が多数見込まれる場合や障害のある人との関係性が長期にわたる場合は、その都度、合理的配慮を提供するよりも「環境の整備」を行うことが効果的です。
「環境の整備」と「合理的配慮の提供」との違い
- 環境の整備
不特定多数向けに、設備や組織・人員等の確保など対応体制面の事前の改善措置を行うもの。 - 合理的配慮
環境の整備を基礎として、個々の障害のある人に対して、その状況に応じて個別に実施される措置。
→ 各場面における「環境の整備」の状況により、「合理的配慮」の提供の内容が異なることとなる。
合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る一例としては以下の例が挙げられます。
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3.「対応指針」・「対応要領」について
(1)対応指針について
- 事業を所管する国の行政機関は、事業者が適切に対応できるようにするために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされています。事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが期待されています。
- 事業者が法律に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関に報告を求められたり、助言、指導若しくは勧告をされたりすることがあります。
(2)対応要領について
- 国・都道府県・市町村などの行政機関等は、それぞれの行政機関等の職員が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を定めることとされています。対応要領は、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められます。
- 詳細は以下のページをご覧ください。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)について
4.相談窓口
各市町村や本県、国の各府省庁等は障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置しています。
以下のWebページから御確認ください。