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愛知県建設工事紛争審査会

ページID:0552942 掲載日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

目次

※クリックすると1から9までの各説明に移動します。

1目的  2委員  3取り扱う事件  4紛争処理の方法  5管轄  6紛争処理に要する費用  7問合せ先  8審査会の公開  9様式例
【はじめに】
 建設工事の請負契約に関わる紛争には、民事訴訟、ADR機関の利用、法律専門家を代理人にして行う協議など、いくつかの解決方法があります。
 それぞれ特長がありますので、紛争の態様に合った方法を選択されることをお勧めします。
 建設工事紛争審査会は、簡便な手続きで費用を比較的押さえて利用することができますが、紛争の態様によっては、民事訴訟などの他の解決方法を利用することが解決につながりやすい場合があります。​

1 目的

 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行等の専門的知識が必要となることが少なくありません。
 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
 審査会は、原則として当事者双方の主張、証拠にのみ基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導、監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

2 委員

 審査会の委員は、弁護士の法律委員と、建築・土木の各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者等の専門委員から構成されており、専門的かつ公正中立の立場で紛争の解決にあたります。
 矢印愛知県建設工事紛争審査会委員名簿 [PDFファイル/92KB]]リンク

3 取り扱う事件

 審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
 従って、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争等は取扱いません。また、建設業者等への指導監督に関することも取扱いません。
 なお、愛知県県民相談・情報センターでは、建設工事の請負契約に係る注文者と請負者間の紛争並びに、不動産取引に係る売買及び賃貸の紛争に対応するため、弁護士、建築士の専門家による無料の紛争相談コーナーを開設しております。詳しくは、下記のページを参照してください。

  建設工事・不動産取引紛争相談 リンク

4 紛争処理の方法


 審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」を行っています。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性等により、そのいずれかを選択して申請することとなります。
 ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」が必要です。
 また、「仲裁」では、仲裁判断を不服とする上訴ができません。
 解決したい紛争の態様に合った紛争解決の方法をご検討ください。

<<あっせん・調停・仲裁の違い>>
種類 内容 特色
あっせん <審理内容>
 当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図るもの。
<あっせん委員> 原則1名
<審理回数> 1~2回
<審理の流れ>
 調停手続を簡略にしたものです
調停の別ページ リンクを参照 
・調停の手続きを簡略にしたもの。
・早急な解決が必要な場合や、技術的・法律的な争点が多岐に渡っていない場合に適している。
・あっせんが成立した時は和解書を作成する。
・これは民法上の和解(第695、696条)としての効力を持つ。  
調停 <審理内容>
 当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、
場合によっては調停案を勧告して解決を図るもの。
<調停委員> 3名
<審理回数> 5~6回程度
<審理の流れ>
 別ページへ
リンク
・当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもので、裁判所の民事調停に代わるもの。
・技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している。
・調停が成立した時は調停書を作成する。これは民法上の和解(第695、696条)としての効力を持つ。
仲裁 <審理内容>
 当事者双方の主張を聴き、必要な証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行うもの。
<仲裁委員> 3名
<審理回数> 必要な回数
<審理の流れ>
 請負契約締結の際に仲裁合意書または工事
請負約款により仲裁合意した場合で、
 
丸1 被申請人が消費者であるときリンク
 丸2 上記丸1以外の場合リンク
・仲裁委員が、建設業法及び仲裁法の規定に則して仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。
・仲裁を申請するには当事者間の「仲裁合意」が必要です。(※1、2参照)
・仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を有する。(仲裁法第45条第1項)

 審理開始後、審理の状況に応じて、書類やその他の証拠物等の追加提出を求められることがあります。提出期限までに書類等が提出されない場合、審理期日の延期が生じ、円滑な審理に支障をきたすこととなり、建設工事紛争審査会での審理続行が困難と認められる場合は、打切りとなることがあります。
※1 仲裁合意
   紛争の解決を審査会の仲裁に委ね、裁判所への訴訟提起はしないことを約する当事者間の契約です。
   従って、審査会に仲裁の申請をするには、当事者間に審査会の仲裁に付する旨の仲裁合意があることが必要ですので、それを証するため、次のいずれかの書類を提出して下さい。
   丸1 請負契約締結の際に仲裁合意書または工事請負契約約款により仲裁合意をした場合
     → 当該仲裁合意書または工事請負契約約款
   ※ 仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業主との間で締結されたものについては、消費者に解除権が認められており(仲裁法附則第3条)仲裁合意が解除された場合には、仲裁判断が行われないまま手続きが終了します。
   丸2 紛争が生じた後に当事者双方が仲裁を申請することに同意した場合 → 仲裁合意書 [Wordファイル/30KB]
リンク
※2 時効の中断
   仲裁の申請には、時効中断効がありますが、あっせん及び調停の申請には時効中断効はありませんので注意して下さい。
  (仲裁法第29条第2項)なお、建設業法の改正により、あっせん及び調停についても時効中断効の措置が設けられましたが、適用を受けるための条件があります。

5 管轄

建設業法第25条第9号により、下記のように定められています。
 丸1 中央審査会
  ・ 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  ・ 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
 丸2 都道府県審査会
  ・ 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
  ・ 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
  ・ 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合
 丸3 管轄合意
   上記丸1丸2にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
    → 管轄合意書 [PDFファイル/38KB]リンク

6 紛争処理に要する費用

 紛争処理の手続を行うには、以下のような費用が必要になりますが、原則として、当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。
   アイコン3申請手数料リンク
   アイコン3通信運搬費、その他リンク

7 問合せ先

    ご相談に対する担当からのご説明可能な内容は、建設工事紛争審査会のご利用に関すること(審査会の制度、申請方法など)に限られます。
    アイコン3 愛知県建設工事紛争審査会事務局 
       〒460-8501
        名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
        愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室 建設業第一グループ
       電話 052-954-6502(ダイヤルイン)

    アイコン3 中央建設工事紛争審査会の詳細については、下記のページにアクセスして下さい。
       国土交通省 中央建設工事紛争審査会トップページリンク

8 審査会の公開

丸1会長の指名する委員により行われる個々の紛争処理については、建設業法第25条の20により、原則として非公開とされています。
丸2会長、会長代理の選任等を行う審査会全体会議については、原則として公開とされています。
丸3傍聴要領 [PDFファイル/17KB]リンク
 

9 様式例

アイコン3 様式例ダウンロード
       ・発注者申請用 [Excelファイル/229KB]リンク
       ・請負者申請用 [Excelファイル/191KB] リンク

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