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漁業センサス(第13次)結果のご利用にあたって
1 用語の説明
海面漁業
海面において営む水産動植物の採補又は養殖の事業をいいます。
漁業経営体
過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいいます。
ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。
個人経営体
個人で漁業を自営する経営体をいいます。
団体経営体
個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他に区分しています。
団体経営体のうち共同経営
二つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行うものであり、その経営に資本又は現物を出資しているものをいいます。
経営体階層
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」によって決定したものをいいます。
漁船
過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含みます。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。
なお、漁船隻数の算出に当たっては、上記のうち調査日現在保有しているものに限定しています。(重複計上を回避するためです。)。
漁業種類
漁業経営体が営んだ漁業種類(53種類)をいいます。
専業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業からのみあった場合をいいます。
第1種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいいます。
第2種兼業
個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入よりも大きかった場合をいいます。
自営漁業の後継者
満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいいます。
漁業就業者
満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいいます。
2 記号の用法
- 「-」 : 調査は行ったが事実のないもの
- 「…」 : 事実不詳又は調査を欠くもの
- 「△」 : 負数又は減少したもの
- 「0.0」 : 計数が単位未満の場合
- 「X」 : 個人、法人又はその他の団体の個々の秘密に属する事項を秘匿
するため、統計数値を公表しないもの
3 数値について
数値については、単位未満を四捨五入したことにより、総数(計)が内訳を合計した数と一致しないことがあります。
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問合せ
愛知県 県民生活部 統計課
学事・農林統計グループ
電話052-954-6102(ダイヤルイン)
E-mail: toukei@pref.aichi.lg.jp