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トップ > 地方分権Q&A:これまでの分権改革の状況は?

地方分権Q&A

これまでの分権改革の状況は?

○ 過去の分権改革の状況は概ね以下のとおりです。
詳細はこちら(内閣府地方分権改革推進室のWebサイト)

■ 地方分権の推進に関する決議から第一次地方分権改革
 「第一次地方分権改革」では、地方自治体を「国の下請け機関」とみなす機関委任事務制度が廃止され、国と地方の関係が法制度上「上下・主従」から「対等・協力」に変わりました。

「地方分権の推進に関する決議」
 平成5年6月、衆参両院で行われた「地方分権の推進に関する決議」を契機に、「地方分権推進法」、「地方分権推進委員会」、「地方分権一括法」など、その後の第一次地方分権改革の流れがつくられました。

「地方分権推進法」
 平成7年5月公布・施行。地方分権を総合的かつ計画的に推進することを目的とした5年間の時限立法でした(後に1年間延長されました。)。

「地方分権推進委員会」
 地方分権推進法に基づき平成7年7月に発足。その後6年間にわたり地方分権の推進に関する基本的事項について調査審議を行い、地方分権推進計画の作成のための具体的な指針の勧告等を内閣総理大臣に提出しました。

「地方分権一括法」
 平成12年4月施行の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」のこと。地方自治法を中心に475本に及ぶ膨大な法改正を行い、機関委任事務の廃止、自治体事務の自治事務と法定受託事務への整理、国の関与等の限定化を実現しました。

■ 第一次地方分権改革後から三位一体の改革
 平成14年から始まった「三位一体の改革」では、国から地方(所得税から住民税)への3兆円の税源移譲が実現されました。しかし、国庫補助負担金改革については、補助率引き下げや交付金化という不十分なものにとどまり、地方の自主性・裁量性の拡大にほとんど寄与しませんでした。また地方交付税の大幅削減が行われるなど国の財政再建が優先され、地方分権改革の観点からは極めて不十分なものにとどまりました。

「三位一体の改革」
 国と地方の税財政制度に関する改革のことで、(1)税源移譲、(2)国庫補助負担金改革、(3)地方交付税改革の3つが対象となったことから「三位一体の改革」と呼ばれました。

三位一体の改革の成果と課題

■ 第二次地方分権改革
「地方分権改革推進法」

 平成18年12月公布・平成19年4月施行。国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会を実現するため、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とした3年間の時限立法でした。

「地方分権改革推進委員会による取組」
 地方分権改革推進法に基づき、平成19年4月に発足した「地方分権改革推進委員会」(委員長:丹羽宇一郎伊藤忠商事株式会社取締役会長)は、第一次地方分権改革で残された課題である「国から地方への事務事業の移譲」、「個別法令による事務の義務付けの緩和」、「地方税財政制度の改革」などに取り組み、平成21年11月までに4次にわたる勧告を行いました。
 

「第1次勧告」(平成20年5月28日)
 国から地方への事務・権限の移譲や関与の廃止・縮小を内容とする「重点行政分野の抜本的見直し」と都道府県から市町村への権限移譲を内容とする「基礎自治体への権限移譲」を中心に勧告されました。
詳細はこちら(国立国会図書館のWebサイト)

「第2次勧告」(平成20年12月8日)
 個別法令による事務の義務付け・枠付けの緩和を内容とする「義務付け・枠付けの見直し」や、「国の出先機関の見直し」による地方の役割の拡大について勧告されました。
詳細はこちら(国立国会図書館のWebサイト)

「第3次勧告」(平成21年10月7日)

 「義務付け・枠付け」について、第2次勧告で見直しの必要性が示された条項の具体的な措置案が勧告されました。また、地方に重要な影響を及ぼす施策の企画・立案に関する「国と地方の協議の場の法制化」について勧告されました。
詳細はこちら(国立国会図書館のWebサイト)

「第4次勧告」(平成21年11月9日)
 地方税財政における諸問題を当面の課題(地方交付税の総額確保など)と中長期の課題(地方税制改革など)に区分し、それぞれについてあるべき地方税財政制度の再構築に向けた諸提言が勧告されました。
詳細はこちら(国立国会図書館のWebサイト)

 以上の勧告を受けて、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次一括法(平成23年4月成立)、第2次一括法(平成23年8月成立)、第3次一括法(平成25年6月成立)、第4次一括法(平成26年5月成立))により、義務付け・枠付けの見直し、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲が進められました。

「第1次一括法」
 平成235月公布。地方分権改革推進計画(H21.12.15 閣議決定)を踏まえ、施設・公物設置管理の基準の条例委任など地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直し、関係法律の整備(42法律)が行われました。
  ⇒詳細はこちら(内閣府地方分権改革推進室のWebページ)

「第2次一括法」
 平成238月公布。地域主権戦略大綱(H22.6.22 閣議決定)を踏まえ、区域区分、都市再開発方針等に係る都市計画決定など基礎自治体への権限移譲(47法律)と施設・公物設置管理の基準の廃止・条例委任など義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大(160法律)が行われました。
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「国と地方の協議の場に関する法律」
 
平成235月公布。地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、国と地方が協議を行う「国と地方の協議の場」について定める「国と地方の協議の場に関する法律」に基づき、「国と地方の協議の場」が開催されています。
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「第3次一括法」
 平成256月公布。「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成231129日閣議決定)及び、地方からの提案を受けた「義務付け・枠付けの第4次見直しについて」(平成25312日閣議決定)において農用地利用規程の認定に際し公告義務を廃止など義務付け・枠付け等について74法律が一括改正されました。
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「第4次一括法」
 平成266月公布。地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題である国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するとともに、第30次地方制度調査会答申(平成25625日)で示された都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進するため、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(平成251220日閣議決定)を踏まえ、関係法律の整備が行われました(63法律を一括改正)。
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 第1~4次一括法により、地方分権改革推進委員会の勧告事項については、一通り検討し、対処したこととされました。平成26年からは、委員会勧告方式に替わり、地方の発意に根ざした新たな取組を推進することとし、個々の地方公共団体等から改革に関する提案を募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「地方分権改革に関する提案募集」が導入されました。
 
「第5次一括法」
 
平成276月公布。「提案募集方式」における地方公共団体等からの提案等を踏まえた「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)に基づき、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備を行うもの(平成276月成立、19法律を一括改正)。
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「第6次一括法」
 
平成285月公布。「提案募集方式」における地方公共団体からの提案等を踏まえた「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)に沿って、地方公共団体への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備を行うもの(平成285月成立、15法律を一括改正)。
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「第7次一括法」
 
平成294月公布。「提案募集方式」における地方公共団体からの提案等を踏まえた「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成28年12月20日閣議決定)に沿って、地方公共団体への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備を行うもの(平成294月成立、10法律を一括改正)。
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「第8次一括法」
 
平成306月公布。「提案募集方式」における地方公共団体からの提案等を踏まえた「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成29年12月26日閣議決定)に沿って、地方公共団体への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備を行うもの(平成306月成立、15法律を一括改正)。
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「第9次一括法」
 
令和元年6月公布。「提案募集方式」における地方公共団体からの提案等を踏まえた「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)に沿って、地方公共団体への事務・権限の移譲等について、関係法律の整備を行うもの(令和元年5月成立、13法律を一括改正)。
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地方分権改革の動向


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