愛知県の主張・取組
リーフレット「分権型社会に向けて」
○地方分権の主役として、住民生活・まちづくりなど本来市町村が担うべき分野においては、自己決定と自己責任のもとで地域の実情に応じた取組みを立案・実施
広域自治体に求められる今後の役割を考えた場合に、現在の県を前提にした取組みには、権限や規模等による限界が存在します(「地域の壁」と「縦割りの壁」)。そこで、新たな広域行政制度の導入が議論されています。
新たな広域行政制度の導入
区 分 |
都道府県合併 | 道州制A | 道州制B | 連邦制 |
権 限 ・ 事 務 |
○現在の都道府県と同様 ○広域的観点から、国が担っている権限の移譲を受けやすい。 |
○基礎自治体で担うべき事務を移譲した後の現在の都道府県の事務及び国の地方支分部局の事務等。 ○条例制定権を強化し、現在国が法律で行っている政策・制度づくりを担うことが必要。 |
○立法権の分割又は大幅な分(条例制定権の強化)。 | ○立法権、司法権を有し、外交等連邦に委ねる権限以外については、完全に独立した権限を有する。 |
特 徴 |
○規模のメリットによる合理化とともに大規模事業の実施や重点的な施策の推進が可能。 ○広域的、総合的な視野に立った地域づくりが可能。 ○広域課題に対する意思決定の迅速化。 |
○権限や税財政面での自立性が大きく高まる。 ○世界を視野に入れた戦略的な地域づくりが可能。 ○国内でも真の地域間競争が可能となり、活力が高まる。 ○首長経験が、日本のリーダーの養成過程になりうる。 ○国の地方支分部局の事業に、住民のガバナンスが及ばない点を解消。 |
○左の効果がさらに高まる。 ○規模のメリットが大きくなる。 ○全国的にも州が広域化し、自立性が高まる。 |
○ほぼ完全に自立した行財政運営が可能。 |
問 題 点 |
○現在の府県制度は、明治以来100年以上存続しており、県民の意識に定着。 ○市町村合併が進まないと、市町村数が多くなりすぎる。 ○全国的には、合併から取り残される地域が生じる可能性がある(その場合国に強力な調整機能が残る)。 |
○国との権限、財源、職員等の調整が課題。 ○住民や基礎自治体との距離が遠くなり、地域の実情に疎くなる可能性。 ○道州が条例で国に代わって制度作りを担う場合、市町村の条例との関係が問題。 ○首都圏の州が強大になる懸念。 |
○住民や基礎自治体との距離がさらに遠くなる。 ○東海北陸で州を形成する場合、地域的な一体性が強いとは言えない。 |
○わが国の歴史・風土や国民意識に馴染むか。 ○行政運営コストが効率的かどうかは検証を要する。 |
@「広域課題」の範囲あるいはその背景となる「社会・経済活動」の範囲(日常生活圏、通勤・通学圏、経済圏など)に整合すること
A規模の拡大により、より多くの資源(資金、人材、情報、土地等)を、より有効に活用した「地域経営」が可能になること
B権限が拡大することにより「地域の主体性」が高まること
C規模のメリット等により「行財政運営の合理化」に資することなどの観点から、現在の都道府県制度に代えて「道州制」への移行が望ましいと考えられます。
(注)道州制Aは第27次地方制度調査会答申で論点として示された方向に沿って組み立てたもの。
道州制Bは連邦制に近い権限等を有する形態を想定したもの。