医療ツーリズムの推進のための規制改革※2020年3月、2022年11月から全国措置
特区が指定する病院(特定医療機関)が、早期治療の必要性を判断し、外国人患者と治療内容等についての合意のもとに、治療計画書(要早期治療確認書)を作成するとともに、特定医療機関又は身元保証機関が外国人患者の経済力を確認した場合、医療滞在ビザの即日発給や短期滞在の期間延長を可能とする。
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