警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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一定の病気等に係る制度の見直し
自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている人の的確な把握と負担軽減を図るため、道路交通法が一部改正されました(平成26年6月1日施行)。
免許を受けようとする人、更新しようとする人に対する質問票
公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとする方に対して、一定の病気等に該当するか判断するための質問票を交付することができます。
質問票には、必ず答えて提出しなければなりません。
※虚偽の記載1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
一定の病気等に該当する者を診察した医師による診断結果の届出
医師は、診察した方が一定の病気等に該当すると認知し、その者が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
※刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は適用されません。
一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止
公安委員会は、一定の病気に関して臨時適性検査を行う場合に、その方が起こした交通事故の状況から一定の病気等の疑いがあるとき、又は診断した医師による届出があったときは免許の効力を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。
一定の病気に該当することを理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除
一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内(欠格期間1年を除く。)であれば、再取得時の運転免許試験(学科試験・技能試験)は免除されます。
免除にならない方
- アルコールや薬物の中毒を理由に取消処分となった方
- 取消処分なる前に提出した質問票に虚偽の申告をした方
- 取消処分後に、点数制度等により取消処分の対象となっている方
- 基準該当初心運転者で一定の病気による取消処分となった方
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