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行政処分と点数制度
行政処分
交通違反や交通事故を起こした場合は、罰金などの刑事罰のほかに、公安委員会が行う運転免許の効力の停止や取消しなどの「行政処分」を受ける場合があります。
「行政処分」は、過去の制裁として行われる「刑事処分」とは違い、将来における道路交通上の危険を防止するという目的を達成するために行われる処分であり、その目的、手続き等が本質的に異なります。
点数制度
点数制度とは、運転者の将来における道路交通上の危険性を点数的に評価する仕組みです。
交通違反はその違反行為ごとに基礎点数と呼ばれる一定の点数が、交通事故は被害の程度などによる付加点数が、あらかじめ定められています。
自動車等の運転者は、過去3年間の合計点数(累積点数)に応じて、免許の拒否、保留、取消し、停止等の処分を受けることになります。
基礎点数
違反行為に付けられる基礎点数は、一般違反行為と特定違反行為に区別されています。
特定違反行為は、悪質・危険な行為を定めたもので、欠格期間が最長10年となります。
一般違反行為 |
点数 |
||
---|---|---|---|
酒気帯び運転(0.25mg以上) |
25 |
||
酒気帯び運転(0.15~0.24mg) |
13 |
||
過労運転等 |
25 |
||
無車検・無保険運行 |
6 |
||
横断歩行者等妨害等 |
2 |
||
信号無視 |
2 |
||
通行禁止違反 |
2 |
||
指定場所一時不停止等 |
2 |
||
速度違反 |
50km以上 |
12 |
|
一般道 |
30km以上50km未満 |
6 |
|
高速道等 |
40km以上50km未満 |
6 |
|
30km以上40km未満 |
3 |
||
25km以上30km未満 |
3 |
||
20km以上25km未満 |
2 |
||
20km未満 |
1 |
||
座席ベルト装着義務違反 |
1 |
特定違反行為 |
点数 |
---|---|
運転殺人等 |
62 |
運転傷害等 |
45~55 |
危険運転致死 |
62 |
危険運転致傷 |
45~55 |
酒酔い運転 |
35 |
麻薬等運転 |
35 |
救護義務違反 |
35 |
(注意)運転殺人・傷害等とは、自動車等の運転に関し、人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの。
交通事故の付加点数
交通事故を起こしたときは、基礎点数に、付加点数が加算されます。
付加点数は、交通事故の種別(被害の程度)と不注意の程度により、点数が定められています。
例 脇見などの安全運転義務違反をして、被害者に2週間のケガをさせた場合
安全運転義務違反2点+付加点数3点 合計5点となります。
交通事故の種別(被害の程度) |
不注意の程度 |
点数 |
|
---|---|---|---|
死亡事故 |
専ら |
20 |
|
その他 |
13 |
||
重傷事故 |
治療期間3月以上又は後遺障害 |
専ら |
13 |
その他 |
9 |
||
治療期間30日以上3ヵ月未満 |
専ら |
9 |
|
その他 |
6 |
||
軽傷事故 |
治療期間15日以上30日未満 |
専ら |
6 |
その他 |
4 |
||
治療期間15日未満または建造物損壊 |
専ら |
3 |
|
その他 |
2 |
||
措置義務違反 物損(当て逃げ) |
5 |
専ら・・・交通事故が、専ら違反行為者の不注意によって発生しているものである場合
行政処分の基準点数
処分の対象となった違反(又は交通事故)を基準日として、運転者の過去3年以内の免許の停止等の処分回数(以下「前歴」といいます。)及び累積点数により行政処分の処分基準が決まります。
また、処分の対象となった違反が、特定違反行為であるか又は一般違反行為であるかによって、処分基準は区別されています。
(注意)取消処分及び長期(90日以上)の免停処分を行う場合は、意見の聴取を行います。
1 一般違反行為に対する行政処分の基準点数
前歴 点数 |
0回 |
1回 |
2回 |
3回 |
4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
90 |
120 |
150 |
||
3 |
120 |
150 |
180 |
||
4 |
60 |
150 |
欠格1(3)年 |
欠格1(3)年 |
|
5 |
欠格1(3)年 |
||||
6 |
30 |
90 |
|||
7 |
|||||
8 |
120 |
||||
9 |
60 |
||||
10 |
欠格1(3)年 |
欠格2(4)年 |
欠格2(4)年 |
||
11 |
|||||
12 |
90 |
||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15-19 |
欠格1(3)年 |
欠格2(4)年 |
|||
20-24 |
欠格2(4)年 |
欠格3(5)年 |
欠格3(5)年 |
||
25-29 |
欠格2(4)年 |
欠格3(5)年 |
欠格4(5)年 |
欠格4(5)年 |
|
30-34 |
欠格3(5)年 |
欠格4(5)年 |
欠格5年 |
欠格5年 |
|
35-39 |
欠格3(5)年 |
欠格4(5)年 |
欠格5年 |
||
40-44 |
欠格4(5)年 |
欠格5年 |
|||
45- |
欠格5年 |
(注意)免許の取消処分を受けた者が、欠格期間中又はこれに引き続く5年以内に、一般違反行為をして取消等の対象となった際は、その欠格期間が( )内に延長されます。
違反者講習を受講しなかった者が、さらに一般違反行為をして、免許の効力の停止の基準に該当することとなったときの処分の期間は、上記の表に30日を加えた期間となります。
2 特定違反行為に対する行政処分の基準点数
前歴 点数 |
0回 |
1回 |
2回 |
3回以上 |
---|---|---|---|---|
35-39 |
欠格3(5)年 |
欠格4(6)年 |
欠格5(7)年 |
欠格6(8)年 |
40-44 |
欠格4(6)年 |
欠格5(7)年 |
欠格6(8)年 |
欠格7(9)年 |
45-49 |
欠格5(7)年 |
欠格6(8)年 |
欠格7(9)年 |
欠格8(10)年 |
50-54 |
欠格6(8)年 |
欠格7(9)年 |
欠格8(10)年 |
欠格9(10)年 |
55-59 |
欠格7(9)年 |
欠格8(10)年 |
欠格9(10)年 |
欠格10年 |
60-64 |
欠格8(10)年 |
欠格9(10)年 |
欠格10年 |
|
65-69 |
欠格9(10)年 |
欠格10年 |
||
70- |
欠格10年 |
注意 免許の取消処分を受けた者が、欠格期間中又はこれに引き続く5年以内に、特定違反行為をして取消等の対象となった際は、その欠格期間が( )内に延長されます。
無事故・無違反の運転者に対する特例
免許を受けていた期間(免許の停止期間を除く。以下「免許期間」といいます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において次のような特例が認められています。
- 1年以上(免許期間)無事故・無違反であった場合、その免許期間前における違反行為の点数は累積しません。
- 2年以上(免許期間)無事故・無違反であった運転者が、軽微な違反行為をし、さらにその違反行為の後3ヵ月以上(免許期間)無事故・無違反であったとき、その軽微な違反行為の点数は累積の対象となりません。
(注意)軽微な違反行為・・・点数が3点以下である違反行為 - 前歴は、免許の停止等の後に、1年以上(免許期間)無事故・無違反であった場合(ただし、この期間に停止処分等がないこと。)、前歴0回の者と同様の扱いを受けます。
(注意)すべて点数制度の特例であり、違反歴、事故歴は残ります。
免許更新時の講習の区分や免許証の色は、過去5年間の違反歴、事故歴で判断し決定されます。