警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
危険ドラッグ等所持等に対する運転免許の行政処分
危険ドラッグ(規制薬物又は指定薬物と同様の薬理作用を有するもの。)、規制薬物又は指定薬物(以下「危険ドラッグ等」という。)については、これを使用又は所持した場合は、運転行為を伴わなくても、運転免許の行政処分を受けることがあります。
例示 | 違反行為 | 運転免許の行政処分 |
---|---|---|
危険ドラッグ等を使用し、人身事故を起こした。 | 危険運転致死傷等 | 免許の取消処分点数45~62点 (欠格期間5~8年相当) ※道路交通法施行令別表第2 |
危険ドラッグ等を使用し、自動車等を運転した。 | 麻薬等運転 ※麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の場合 |
免許の取消処分点数35点 (欠格期間3年相当) ※道路交通法施行令別表第2 |
過労運転等 ※上記以外の危険ドラッグ等の場合 |
免許の取消処分点数25点 (欠格期間2年) ※道路交通法施行令別表第2 |
|
危険ドラッグ等を所持又は使用していた(使用の反復性等があるもの。)。 |
危険性帯有 |
免許の効力の停止処分(6ヶ月以下) ※道路交通法施行令第38条第5項第2号ハ |