愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

危険ドラッグ等所持等に対する運転免許の行政処分

危険ドラッグ(規制薬物又は指定薬物と同様の薬理作用を有するもの。)、規制薬物又は指定薬物(以下「危険ドラッグ等」という。)については、これを使用又は所持した場合は、運転行為を伴わなくても、運転免許の行政処分を受けることがあります。

例示 違反行為 運転免許の行政処分
危険ドラッグ等を使用し、人身事故を起こした。 危険運転致死傷等 免許の取消処分点数45~62点
(欠格期間5~8年相当)
※道路交通法施行令別表第2
危険ドラッグ等を使用し、自動車等を運転した。 麻薬等運転
※麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の場合
免許の取消処分点数35点
(欠格期間3年相当)
※道路交通法施行令別表第2
過労運転等
※上記以外の危険ドラッグ等の場合
免許の取消処分点数25点
(欠格期間2年)
※道路交通法施行令別表第2
危険ドラッグ等を所持又は使用していた(使用の反復性等があるもの。)。

危険性帯有
※危険性帯有とは、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるあそれがある状態をいう。

免許の効力の停止処分(6ヶ月以下)
※道路交通法施行令第38条第5項第2号ハ

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