警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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特定金属くず買受業
営業開始届出
特定金属くず買受業を営もうとする者は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。
1 必要な書類等
(1)営業開始届出書
- 【様式第1号】営業開始届出書(PDF:79KB)
- 【様式第1号】営業開始届出書(word:45KB)
記載例
(2)添付書類・・・下表参照
|
添付書類 |
個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 営業所の平面図及び周囲の略図 注1 | 〇 | 〇 |
| 特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図 注1、注2 | 〇 | 〇 |
| 本籍又は国籍記載の住民票の写し | 〇 | |
| 定款 注3 | 〇 | |
| 登記事項証明書 | 〇 | |
| 法人代表者の本籍又は国籍記載の住民票の写し 注4 |
〇 |
- 既に届出をして現に特定金属くず買受業を営んでいる者が、届出をした公安委員会の管轄区域内において新たに営業開始届出書を提出する場合の添付書類は、営業所の平面図及び周囲の略図、特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図のみとなります。
- 1つの公安委員会に、同時に2つ以上の営業開始届出書を提出する場合は、いずれか1つの営業所の所在地を所管する警察署に提出をすることができます。その場合、同じ内容の添付書類は、1部を開始届出書のいずれか1通に添付してください。
- 添付書類の発行・作成日は、届出日から3か月以内のものを用意してください。
注1 営業所及び特定金属くずの保管場所の略図は、周囲の建物等からその所在地が分かるものを用意してください。
注2 営業所の敷地内に特定金属くずを保管する場合は、営業所の平面図にその旨を記載してください。
注3 定款は、コピーしたものの末尾に「以上、この写しは原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表
者氏名】」等と記載したものを用意してください。
注4 外国会社の場合、日本における代表者の住民票の写しを添付してください。
2 届出の窓口
届出は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
警察署の所在地はこちらから確認してください。




