警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
名義貸しの禁止
営業開始届出をした者は、自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませることが禁止されています。
- 法第3条第1項に規定する届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことも禁止されています。
- 届出をした者が自ら特定金属くず買受業を営まずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義で特定金属くず買受業を営みつつ、他人に名義を貸した場合にも、違反となります。




