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特定金属くず買受業

お知らせ

届出の開始

 令和8年6月1日から特定金属くず買受業を営もうとする者は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出が必要になります。(注1)(注2)

(注1)「特定金属くず」とは、主として特定金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず(物品を
   製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該
   当するものを除く。)をいいます。
(注2)令和8年6月1日時点で、現に特定金属くず買受業を営んでいる方は、施行の日から起算して3か月の経過措置
   が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。

各種届出

届出に関する問い合わせ先

 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
 警察署の所在地はこちらから確認してください。

特定金属くず買受業を営む者の主な遵守事項

警察行政手続のオンライン届出について

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