警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
営業廃止届出
営業開始届出をした者は、特定金属くず買受業を廃止したときは、廃止の日から14日以内に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。
1 必要な書類
営業廃止届出書
- 【様式第2号】営業廃止届出書(PDF:62KB)
- 【様式第2号】営業廃止届出書(word:39KB)
記載例
※ 1つの公安委員会に、同時に2つ以上の営業廃止届出書を提出する場合、いずれか1つの営業所の所在地を所管する
警察署に提出をすることができます。
2 届出の窓口
届出は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
警察署の所在地はこちらから確認してください。




