保管場所証明の電子申請について
自動車の保有関係手続きワンストップサービス(OSS)
- 自動車の保有関係手続の電子申請とは、県民の負担軽減のため、自動車を保有する際の手続き(保管場所証明申請、検査登録等)と税・手数料の納付(保管場所証明申請手数料、検査登録手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)がインターネットでできるシステムのことです。(原則として24時間365日使うことが可能です。)
愛知県では、平成17年12月26日から運用を開始し、現在、新車新規登録の他、継続検査、変更・移転(中古車新規)登録等の手続きが可能です。 - 保管場所証明については、申請に基づき現地調査を行い、保管場所が確保されていると認めた場合は、電子的に保管場所証明の通知を行います。
※入力事項に誤りがないかよく確認をしてから申請を行ってください。
- 車名、型式、車体番号、自動車の大きさは車検証に記載されたとおりに入力してください。誤りがあった場合に補正ができず、当該申請は証明不可となります。
- 自動車の使用の本拠の位置、申請者欄につきましても補正ができない為、当該申請は証明不可となります。
- 証明不可及び取り下げとなった場合に手数料の返金はできません。
※証明不可とは、自動車保管場所としての証明書を発行できないことを言います。
手続きの詳細
自動車保有関係ワンストップサービスイメージ図(PDF:234KB)
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/(外部サイトへリンク)
手数料の納付について
- 休日及び平日の午後5時から翌午前8時頃までの間に納付した場合は、開庁後、納付状況が反映されます。
- 手数料の納付後でも納付状況が反映されるまでは、システム上の状況照会「申請状況確認」画面に納付ボタンが表示されますので、再度「納付」ボタンを押さないように十分ご注意ください。
- 再度「納付」ボタンを押して納付を行うと、多重納付となってしまいます。納付状況の確認は、一定時間経過後行ってください。
保管場所標章の廃止
令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章が廃止になりました。
警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番