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保管場所証明の電子申請について
自動車の保有関係手続きワンストップサービス(OSS)
自動車の保有関係手続の電子申請とは、県民の負担軽減のため、自動車を保有する際の手続き(保管場所証明申請、検査登録等)と税・手数料の納付(保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、検査登録手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)がインターネットでできるシステムのことです。(原則として24時間365日使うことが可能です。)
愛知県では、平成17年12月26日から運用を開始し、現在、新車新規登録の他、継続検査、変更・移転(中古車新規)登録等の手続きが可能です。
保管場所証明については、申請に基づき現地調査を行い、保管場所が確保されていると認めた場合は、電子的に保管場所証明の通知を行います。
手続きの進捗状況を、状況照会の画面で確認のうえ、保管場所を管轄する警察署で保管場所標章を受領してください。
※入力事項に誤りがないかよく確認をしてから申請を行ってください。
- 車名、型式、車体番号、自動車の大きさは車検証に記載されたとおりに入力してください。誤りがあった場合に補正ができず、当該申請は証明不可となります。
- 自動車の使用の本拠の位置、申請者欄につきましても補正ができない為、当該申請は証明不可となります。
- 証明不可及び取り下げとなった場合に手数料の返金はできません。
※証明不可とは、自動車保管場所としての証明書を発行できないことを言います。
手続きの詳細
自動車保有関係ワンストップサービスイメージ図(PDF:234KB)
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/(外部サイトへリンク)
手数料の納付について
休日及び平日の午後5時から翌午前8時頃までの間に納付した場合は、開庁後、納付状況が反映されます。
手数料の納付後でも納付状況が反映されるまでは、システム上の状況照会「申請状況確認」画面に納付ボタンが表示されますので、再度「納付」ボタンを押さないように十分ご注意ください。
再度「納付」ボタンを押して納付を行うと、多重納付となってしまいます。納付状況の確認は、一定時間経過後行ってください。
自動車保管場所標章等の受領について
受領の際は窓口で
- 警察署内管理番号
- 申請者氏名
を確認しますので、状況照会の画面に表示された「警察署内管理番号」及び「申請者氏名」を控え、提示してください。
※警察署内管理番号及び申請者氏名が不明の場合は、保管場所標章の交付に、時間を要することがあります。
※愛知県では、OSS本部交付は行っておりませんのでご留意ください。
郵送交付について(令和5年10月2日~)
対象業務
OSS(ワンストップサービス)、一括大量申請システムを用いた電子申請において「郵送希望」を入力して申請を行ったもののうち、「保管場所標章交付手数料」を納付したもの。
※窓口での申請は対象外です。
郵送交付についての流れ
- OSSポータルサイト、一括大量申請システムで「郵送希望」を入力して申請をしてください。
- 「保管場所標章交付手数料」を納付後に返信用のレターパックプラスをご購入し、ご用意ください。
- 返信用のレターパックプラスに宛先等必要事項をご記入ください。
- 様式1を記載し、返信用のレターパックプラスと共に管轄警察署へ郵送してください。
- 後日、レターパックプラスに記載された宛先に標章等が郵送されます。
※「保管場所標章交付手数料」を納付してから、保管場所を管轄する警察署に返信用のレターパックプラスを郵送してください。
※「OSS申請に係る自動車保管場所標章等の郵送交付について(PDF:561KB)」もご確認ください。
注意事項
- レターパックプラスの購入費用は、郵送を希望する申請者の負担となります。
- 郵送を希望されない場合は、今までどおり警察署窓口で標章等を受け取ることができます。
- 窓口での申請は対象外です。
郵送交付手続きの詳細
OSS申請に係る自動車保管場所標章等の郵送交付について(PDF:561KB)
OSS申請における保管場所標章等の郵送交付についてのご案内(PDF:788KB)
OSSによる申請につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
様式、記載例のダウンロード
保管場所標章郵送希望申請一覧 (様式第1号) |
様式第1号(PDF:263KB) | 様式第1号(Excel:18KB) | 記載例(PDF:405KB) |