警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
軽自動車の保管場所届出
1 届出(新規届出、変更届出)を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は、譲り受けるなどして保管場所の位置が変更したとき。
- 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
※保管場所の位置が下記適用地域外であっても、本拠の位置が適用地域に該当する場合は届け出が必要になりますのでご注意ください。(例:使用の本拠の位置:名古屋市名東区、保管場所の位置:長久手市)
※保管場所と認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場または空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)
適用地域
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域です。
※警察署管轄区域と車庫証明・届出適用地域(PDF:351KB)
2 軽自動車の保管場所の届出方法
軽自動車の届出は、警察署の窓口で申請してください。
電子申請による手続きはできません。
軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章交付申請書も申請してください。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書1通
- 保管場所標章交付申請書正副各1通(計2枚)
※1及び2の書類は合わせて3枚ワンセットです。 - 所在図及び配置図1通
- 保管場所の使用権原書1通(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
保管場所の土地・建物が
- 自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
- 共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、
- 駐車場賃貸借契約書の写し
でも可。
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
3 手数料
次の手数料が必要となります。
- 自動車保管場所標章交付手数料500円
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入となります。
※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |