警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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自動車保管場所の変更届
1 登録自動車で届出を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。
- 保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
※保管場所として認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)
適用地域
愛知県内全域とし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます。
※警察署管轄区域と車庫証明・届出適用地域(PDF:351KB)
2 自動車保管場所変更の届出方法
保管場所の変更届出は、警察署の窓口で申請してください。
電子申請による手続きはできません。
自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章交付申請書も申請してください。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書1通
- 保管場所標章交付申請書正副各1通(計2枚)
※1及び2の書類は合わせて3枚ワンセットです。 - 所在図及び配置図1通
- 保管場所の使用権原書1通(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
保管場所の土地・建物が
- 自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
- 共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
3 手数料
次の手数料が必要となります。
- 自動車保管場所標章交付手数料500円
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入となります。
※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
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