#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
安全運転管理者に関すること
- Q1 安全運転管理者を新しく選任したいので、届出に必要な書類を教えてください。
- Q2 これから安全運転管理者等の選任の届出を行うのですが、先に安全運転管理者等講習を受講するのですか?
- Q3 安全運転管理者等講習を受講するために必要な手続きはありますか。
- Q4 安全運転管理者講習の通知を受けましたが、都合で受講日を変更できませんか?
- Q5 安全運転管理者を選任しないと罰則があるのですか?
- Q6 選任を必要とする自動車の台数に、従業員の通勤車両(マイカー)は含みますか。
- Q7 当社ではカーリースを利用していますが、選任を必要とする自動車の台数に数える必要はありますか?
- Q8 当社ではフォークリフトを使用していますが、選任を必要とする自動車の台数に数える必要はありますか?
Q1 安全運転管理者を新しく選任したいので、届出に必要な書類を教えてください。
A1 自動車の使用者は、安全運転管理者を選任した日から、15日以内に事業所の所在地を受け持つ警察署の交通課に届け出ることになっています。
- 届出に必要な書類
- 安全運転管理者に関する届出書 2部(1部コピー可)
- 戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し 1部
- 履歴書 1部
- 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行の証明期間3年間又は5年間のもの) 1部
- 自動車の運転管理経歴書 1部
- 前任者の安全運転管理者証(安全運転管理者を解任と同時に後任の安全運転管理者を選任したときのみ)1部
- 安全運転管理者に関する届出書、履歴書、自動車の運転管理経歴書については当ホームページでダウンロード可能です。
- 運転記録証明書(必要な証明期間は3年間又は5年間のもの)は、自動車安全運転センターが発行(有料)します。一般的には、警察署・交番等で申込用紙を受領し、郵便局等からの申請となりますが、詳しくは自動車安全運転センター愛知県事務所(052-805-0625)へお問合せください。
Q2 これから安全運転管理者等の選任の届出を行うのですが、先に安全運転管理者等講習を受講するのですか?
A2 先に安全運転管理者等の選任の届出をしていただき、その後で安全運転管理者等講習を受講していただきます。
例年、安全運転管理者は5月から12月の間、副安全運転管理者は1月から3月の間に県内各地の会場において実施します。
概ね、1ヶ月以上前に、各事業所に講習通知書を発送しますので、指定された日時、場所において受講してください。
Q3 安全運転管理者等講習を受講するために必要な手続きはありますか。
A3 講習通知書を受け取ったら、お手数ですが、事前に事業所の所在地を管轄する警察署の交通課にお越しいただき、愛知県収入証紙(安全運転管理者4,500円、副安全運転管理者3,000円)の購入をお願いします。
講習当日でも、講習会場において愛知県収入証紙の購入はできますが、混雑緩和のため事前の購入をお願いします。
講習当日には、
- 愛知県収入証紙を貼付した安全運転管理者等講習受講申請書(コピーでは受付できません。)
- 愛知県収入証紙を購入される方は手数料(安全運転管理者4,500円、副安全運転管理者3,000円)
をご持参ください。
※受講は、管理者本人のみに限ります。代理の者による受講はできません。
Q4 安全運転管理者講習の通知を受けましたが、都合で受講日を変更できませんか?
A4 指定された日時・場所で受講できない場合は、講習通知書に同封した「講習会開催のお知らせ」に記載されている他の会場で受講することもできます。
この場合、通知を発送した各地区安全運転管理協議会へ事前に連絡をお願いします。
Q5 安全運転管理者を選任しないと罰則があるのですか?
A5 道路交通法で、安全運転管理者等の選任・届出等に関して罰則が定められています。
- 規定の車両台数を保有しているにもかかわらず、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない場合
→自動車の使用者及び法人に対して50万円以下の罰金 - 安全運転管理者等を選任・解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出ない場合
→自動車の使用者及び法人に対して5万円以下の罰金
Q6 選任を必要とする自動車の台数に、従業員の通勤車両(マイカー)は含みますか?
A6 業務に使用せず、個人が所有・管理しており、通勤のみに使用している車両であれば、安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数に含みません。
Q7 当社ではカーリースを利用していますが、選任を必要とする自動車の台数に数える必要はありますか?
A7 安全運転管理者の選任が必要となるのは、車両を使用して業務を行う場合であり、車両の名義に関係なく、リース車両やマイカーであっても、業務として使用している場合は選任対象自動車として台数に数える必要があります。
Q8 当社ではフォークリフトを使用していますが、選任を必要とする自動車の台数に数える必要はありますか?
A8 ナンバーを付け、公道を走行する等、道路交通において業務に使用する車両であれば選任対象自動車として台数に数える必要があります。