愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
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運転免許に関すること

Q1 運転免許に関するページはどこですか?

A1 運転免許の手続き、運転免許試験手続きなどの詳しい内容につきましては、運転免許手続のご案内をご覧ください。

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Q2 子供を連れて免許更新に行きたいのですが、講習は受けられますか?

A2 運転免許試験場では、託児施設を毎週水曜日(祝日及び年末年始は除く)に開設しておりますので、予約のうえご利用ください。

利用方法及びご予約はこちら(外部サイトへリンク)

また、講習室には親子ルームがございますので、そちらもご利用いただけます。(2名程度・初回更新者講習は除く)

東三河運転免許センター、警察署等では、お子さんと一緒に免許更新時の講習を受講していただくことは可

能ですが、お子さんが講習中に騒がれた場合などには、一時退室していただき、再度受講していただくなどの対応をさせていただく場合がございます。

運転免許試験場を除いた講習会場には、託児施設等はございません。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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Q3 行政処分は、過去何年間の点数が影響するのですか?

A3 点数制度の特例を除いて、交通違反や交通事故をした日を起算日として過去3年間の行政処分歴、累積点数によって評価されます。

行政処分

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Q4 点数制度の「特例」って具体的にはどういう内容ですか?

A4 点数制度の特例は、次の3つのケースがあり、点数が累積されなかったり、行政処分を受けたことが評価されなかったりします。但し、違反行為等の記録は残ります。

1. 無事故・無違反の期間が1年以上ある場合
(運転免許停止期間等の期間は含みません。)

特例1

2. 2年以上無事故・無違反であった方が軽微な違反(3点以下)をし、その違反後、3か月以上無事故無違反で経過した場合
(運転免許停止期間等の期間は含みません。)

特例2

3. 運転免許停止処分を受け、その処分中に無免許運転等がなく経過した場合、処分を受けたことが前歴として評価されます。処分満了日の翌日から1年間、無事故無違反で経過した場合には、前歴として評価されません。

特例31

特例32

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Q5 最近、違反をしてしまいましたが、持ち点は何点あるのですか?

A5 点数制度は、一般的に15点で取消しとなりますので、その点数を基準として違反をするとその点数を減点をしていく、いわゆる減点方式ではありません。点数制度における行政処分は、行政処分の前歴の有無・回数、違反行為の累積点数により評価されます。また、運転免許取消処分等の基準に達した場合、出頭の通知が届きます。

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Q6 免許停止処分や取消し処分の基準はどうなっているのですか?

A6 運転免許の停止や取消しの処分及び欠格期間は前歴の回数と処分にかかった累積点数によって指定されます。
前歴があると次表処分の基準点数のとおり、低い点数の累積でも処分となりますので、その後の無事故・無違反運転に心掛けてください。

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Q7 1年以上違反の日から経過して私の点数が消えたはずなのに、免許の更新はどうしてゴールド免許(優良運転者)ではないのですか?

A7 先の説明のような点数制度の特例に当てはまっても点数は消えません。
点数制度上の計算がされなくなるだけで違反、事故の記録は残ります。
運転免許の更新は過去5年間の記録で講習の区分や免許の色が変わります。

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Q8 現在の違反点数を確認したいのですが、どうすればいいですか?

A8 運転免許課では、個人の累積点数に関する電話等の問い合わせにはお答えしていません。累積点数や過去の違反歴等がお知りになりたい方は警察署等に置いてある「運転記録証明書等の申込み用紙」に必要事項を記入して、交付手数料1通につき670円と振替払込料金を添えて、郵便局の窓口へ払い込んでください。約10日ほどで、お手元に証明書が届きます。
また、下記の場所においても申請交付手続きをしています。

郵便番号 468-8537 名古屋市天白区平針南三丁目605番地 運転免許試験場内
自動車安全運転センター愛知県事務所
TEL 052-805-0625
受付時間 9時00分~16時30分(土・日・祝日を除く)
※事務所窓口で申請しても即日交付はされません。詳しくは自動車安全運転センターへお問い合わせください。

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Q9 飲酒運転の違反をしてしまいました。私の行政処分はどうなりますか?

A9 平成21年6月1日から悪質違反の行政処分が強化されました。
酒酔い運転の場合、特定違反行為35点ですから、この違反だけでも「運転免許取消し3年」の行政処分に該当します(他の違反や事故があると最長10年)。
酒気帯び(0.25以上)の違反は25点で、即免許取消しとなり、この違反だけでも「運転免許取消し2年」の行政処分に該当します。
酒気帯び(0.15以上0.25未満)の違反は13点、この違反だけでも長期の免許停止処分(90日)が行われます。

さらに、飲酒運転を助長する行為、つまり飲酒運転をするおそれのある者に対して車両や酒類を提供する行為や飲酒運転をした人に運転を依頼して車両に同乗する行為も、運転者と同等の行政処分が行われます。

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Q10 6点になってしまい、てっきり免許停止と思っていたら、「違反者講習」の受講通知が届きました。これはどんな講習なのですか?免停の講習は受けなくてもいいのですか?

A10 累積点数が6点に達した場合、運転免許停止処分などの行政処分の対象となる場合と今回の違反者講習の対象となる場合があります。違反者講習とは、軽微な違反(3点以下)や交通事故により累積点数が6点に達した方(過去3年間に運転免許取消処分、拒否処分の前歴がある方などは除かれます。)は、違反者講習の受講通知を受け取った後、1か月以内に受講した場合、累積点数がゼロになり、かつ、前歴として評価されません。但し、1か月以内に受講しないと運転免許停止処分の対象となり、さらに停止処分者講習を受講することができません。なお、累積点数はゼロになりますが、違反行為の記録は残りますので、運転免許証の更新等では影響します。

違反者講習
詳しくは違反者講習をご覧ください。

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Q11 免許停止期間中に違反をしてしまいました。私の処分はどうなりますか?

A11 運転免許停止処分期間中に無免許運転等の違反行為をした場合は、運転免許停止処分を受けたことは前歴と評価されませんが、処分に達した時の累積点数に違反行為の点数が加算されます。

免停中の違反

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Q12 以前に免許停止のハガキが届いていましたが出頭もせず、手続きもしていません。どうすればいいですか?

A12 すぐに運転免許課にご連絡ください。免許停止は運転免許証を警察官に提出して手続しなければ始まりません。手続しないうちに違反や事故を起こすと、現在の処分より長い日数の免許停止・取消しになることがあります。

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Q13 人身事故を起こしてしまったときの点数はどうなりますか?

A13 交通事故の点数は
基礎点数(事故の原因となった違反の点数)+付加点数(事故の種別及び責任の種別)
によって決められています。

付加点数は交通事故の点数(付加点数)のとおりです。
例えばあなたが追突事故を起こしてしまった場合、相手のけがが15日未満の軽傷事故でも
安全運転義務違反2点+軽傷3点=5点
が付されるということになります。

また平成21年6月1日からひき逃げなど(特定違反行為)をした場合の行政処分が強化されました。
ひき逃げの場合は、救護義務違反の点数が加算され、軽傷事故でも
安全運転義務違反2点+軽傷3点+ひき逃げ35点(特定違反行為)=40点
となり、前歴0回でも4年の免許取消しとなります。

酒酔い運転をしていた運転者が専ら違反者の不注意により死亡事故を起こし、かつ、ひき逃げをした場合には、
酒酔い35点(特定違反行為)+死亡事故20点+ひき逃げ35点(特定違反行為)=90点
となり、10年の免許取消しとなります。

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