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緊急時は110番
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自転車の通行方法に関すること
Q1 自転車の路側帯通行について教えてください。
A1 自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通ることができます。
しかし、著しく歩行者の通行の妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通れません。
また、路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなくてはいけません。
※路側帯とは、歩行者の通行のためのスペースを確保したり、車道の効用を保つために、歩道のない道路や、歩道のない側の路端寄りに、道路標示(白線)によって区画された部分をいいます。
Q2 自転車を運転して車道を走行中、自転車横断帯がある交差点を通行するときに、車両用信号機と「歩行者・自転車用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、交差点のどこを通り、信号機はどちらに従えばいいのですか。
A2 交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通らなければなりません。
また、「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、歩行者用信号機の信号に従わなければなりません。
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されていない場合は、車道を走行してきた自転車は、車両用信号機に従わなければなりません。歩道を走行してきた自転車は、対面する歩行者用信号機に従って横断歩道を横断することができます。
Q3 自転車は必ず車道を走行しなければならないのですか。
A3自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりませんが、道路外の施設や場所に出入りするため、やむを得ず歩道または路側帯を横断するときは、この限りではありません。
また、次の場合には歩道を通行することができます。
- 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できることとされているとき。
- 普通自転車の運転者が13歳未満の子供、70歳以上の方又は身体の障害により車道通行に支障がある方。
- 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
※歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で進行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。