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平成24年12月24日、豊田市内のごみ集積場において、銃砲(散弾銃)の弾25個が発見されるという事件がありました。
銃砲の弾や火薬は、他の人に譲渡することや廃棄することも法律(火薬類取締法)で規制されており、法律上の手続きが必要となります。
このため、自宅や倉庫などから銃砲の弾や火薬を発見された場合の処分(廃棄)の手続きについてお知らせします。
自宅や倉庫などから銃砲の弾や火薬を発見され、処分にお困りの皆様に手続きをお知らせします。
火薬類(無煙・黒色)の廃棄処分に係る「火薬類廃棄許可申請書」がダウンロードできます。
・火薬類廃棄許可申請書 [Wordファイル/35KB] ・ [PDFファイル/75KB]
処分(廃棄)については、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会(日火連)が主体となって行っていますので、詳細については、そちらへ問い合わせください。