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公共の安全を確保する見地から、武器及び猟銃等の取り扱いは規制されています。猟銃等の製造事業を営もうとする場合は、工場又は事業場ごとに、その製造する猟銃等の種類を定めて、工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
猟銃等製造事業許可の申請をされる方は、猟銃等製造事業許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納付)を下記提出先へ提出してください。
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室
電気・火薬グループ
1.猟銃等の保管のための設備が次の要件を備えていること。
(1)管理上支障がない場所にあること。
(2)次のイ又はロに該当するものであること。
イ 金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であって、確実に施錠できる錠を備えているもの。
ロ くさり等によって猟銃等を堅固に固定しうる設備であって、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの。
(3)保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。
(4)容易に持ち運びできないこと。
(5)非常の際、外部に通報することのできる装置を備えていること。ただし、当該保管設備の付近に当該装置を備えている場合は、この限りではない。
2.申請者が武器等製造法第5条第1項第5号の事由に該当しないこと。
提出部数 1部
1.猟銃等製造事業許可申請書 [Wordファイル/35KB]
申請書に必要事項を記入してください。
委任状は、申請者が法人の場合に代表権のない者が申請業務を代行する場合に添付が必要です。
3.(1)法人の場合
登記簿謄本及び定款の写し
代表者の身元証明書
業務を行う役員全員の欠格事由非該当証明書 [Wordファイル/39KB]
業務を行う役員全員の欠格事由非該当証明書 [PDFファイル/65KB]
(2)個人の場合
住民票及び身元証明書
4.建築基準法による建築確認通知書の写し、その他関係法規による許可書等の写し
5.(1)申請者が当該土地所有者の場合
土地の登記簿謄本
(2)申請者以外が当該土地所有者の場合
7.案内図
8.工場又は事業場の図面及び工場又は事業場内配置図
9.猟銃等の保管設備の構造図
10.工場又は事業場及び猟銃等の保管設備に対する警報装置等の設置図及び配線図
11.製造のために使用する設備又は工具一覧表 [Wordファイル/40KB]
製造のために使用する設備又は工具一覧表 [PDFファイル/5KB]
13.申請手数料 91,000円(愛知県収入証紙で納付)