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公共の安全を確保する見地から、武器及び猟銃等の取り扱いは規制されています。猟銃等の工場又は事業場もしくは店舗を移転しようとするときは、工場又は事業場の所在地を所管する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
工場又は事業場もしくは店舗の移転の許可の申請をされる方は、猟銃等工場等移転許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納付)を下記提出先へ提出してください。
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
防災安全局 防災部 消防保安課 産業保安室
電気・火薬グループ
1.猟銃等の保管のための設備が次の要件を備えていること。
(1)管理上支障がない場所にあること。
(2)次のイ又はロに該当するものであること。
イ 金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であって、確実に施錠できる錠を備えているもの。
ロ くさり等によって猟銃等を堅固に固定しうる設備であって、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの。
(3)保管する猟銃等の数量に応じた収納能力を有すること。
(4)容易に持ち運びできないこと。
(5)非常の際、外部に通報することのできる装置を備えていること。ただし、当該保管設備の付近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。
提出部数 1部
1.猟銃等工場等移転許可申請書 [Wordファイル/36KB]
申請書に必要事項を記入してください。
委任状は、申請者が法人の場合に代表権のない者が申請業務を代行する場合に添付が必要です。
3.建築基準法による建築確認通知書の写し、その他関連法規による許可書の写し
4.(1)申請者が当該土地所有者の場合
土地の登記簿謄本
(2)申請者以外が当該土地所有者の場合
5.案内図
6.工場又は事業場もしくは店舗の構造図及び工場又は事業場もしくは店舗内配置図
7.猟銃等の保管設備(陳列ケース等含む。)の構造図
8.工場又は事業場もしくは店舗及び猟銃等の保管設備(陳列ケース等含む。)に対する
警報装置等の設置図及び配線図
9.製造の為に使用する設備又は工具一覧表 [Wordファイル/40KB]
製造の為に使用する設備又は工具一覧表 [PDFファイル/5KB]
10.申請手数料(愛知県収入証紙で納付)
(1)製造工場移転 84,000円
(2)販売所移転 65,000円