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次のとおり県、県民、事業者の責務を定めています。
・ 県内における新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延の状況を常に把握するよう努め、その状況の変化に応じた新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施すること。
・ 県民及び事業者の理解と関心を深めることにより、その不安の解消や適切な予防及びまん延の防止が図られるよう、必要な知識の普及及び適時適切な情報発信に努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たっては、国や近隣県など関係機関との連携を図るとともに、社会経済活動の維持に配慮すること。
・ 市町村に対し必要な協力及び支援を行うよう努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を踏まえ、予防及びまん延の防止に努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延により生ずる影響を考慮し、正しい知識を踏まえ、事業の実施に関し、予防及びまん延の防止その他適切な措置を講ずるよう努めること。
・ 事業の用に供する施設において、新型コロナウイルス感染症の感染防止のための措置を講ずるとともに、その旨を当該施設の利用者の見やすい場所に掲示するよう努めること。
・ 新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めること。
県は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、次に掲げる施策をはじめ、必要な施策を講じます。
・物資及び資材の確保
・検査体制の整備
・医療提供体制の整備
・県民及び事業者への相談対応体制の整備
・児童及び生徒の学習機会の確保
・風評被害の防止
・ 知事は、必要があると認めるときは、愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「条例対策本部」)を設置します。
・ 条例対策本部は、新型コロナウイルス感染症対策の総合的な推進に関する事務をつかさどります。
・ 条例対策本部の長は、知事とします。
・ 条例対策本部長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合は、潜伏期間や治癒までの期間、発生の状況、医療提供体制の状況を考慮し、協力を求める期間及び区域を定め、外出の自粛や施設の使用制限等の検討の協力を求めます。
・ 条例対策本部長等は、新型コロナウイルス感染症の広範かつ急速なまん延により県民生活及び地域経済に甚大な影響を及ぼし、特に注意を喚起する必要があると認めるとき等は、県独自の緊急事態宣言を発します。
・ 県独自の緊急事態宣言を発したときは、新型コロナウイルス感染症対策として緊急に講ずる必要がある措置を、実施すべき期間及び区域を明らかにして定めます。
・ 法対策本部長(新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」)22条1項に基づき設置する都道府県対策本部の長)は、法24条9項の規定による協力の要請をするときは、あらかじめ、専門的な知識を有する者等の意見を聴くものとします。
・ 県は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が県民及び事業者に及ぼす影響を緩和するため、必要な支援を行うよう努めます。
・ 県、県民、事業者は、それぞれの立場で、高齢者、障害者等新型コロナウイルス感染症がまん延した場合に特に援護を要する方や、罹(り)患した場合に重症化の危険性が高い方に対し、予防や早期発見に資するよう、適切な配慮に努めます。
・ 何人も、新型コロナウイルス感染症の罹患やそのおそれ等を理由として、患者やその家族、医療従事者等の人権が損なわれることがないように留意しなければなりません。
・ 県は、新型コロナウイルス感染症対策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。
公布の日(令和2年(2020年)10月14日)
新型インフルエンザ等対策措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理(令和3年(2021年)3月26日公布、施行)