本文
本県では、国が策定した「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」を踏まえ、障害福祉サービス施設・ 事業所等(以下「施設・事業所」という。)が、感染者等が発生した場合において、感染拡大防止対策を徹底のもと、関係者との緊急かつ密接に連携しつつ必要な障害福祉サービス等を継続して提供するために必要な経費に対して支援を行います。
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
愛知県内に所在する施設・事業所等※で、国が策定した実施要綱に掲げる要件に該当するもの。
内容 | |
---|---|
(1) | 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。 |
(2) | 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所 |
(3) | 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもの、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く) |
(4) | (1)以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所 |
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
愛知県内に所在する障害福祉サービス施設・事業所等※で、国が策定した要綱に掲げる要件に該当するもの。
内容 | |
---|---|
(1) | 上記(1)の(1)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所 |
(2) | 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所 |
※ 指定都市(名古屋市)、中核市(豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市)以外に所在する施設・事業所及び、中核市に所在する医療型障害児入所施設及び 福祉型障害児入所施設。
※ 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけの変更に伴い対象が一部(濃厚接触者や休業要請の取扱等)異なります。詳しくは国の実施要綱等を確認してください。
対象となるサービス種別、対象経費、基準単価の詳細は以下の国実施要綱を御確認ください。
〇 国実施要綱:【厚生労働省】実施要綱(令和5年5月8日以降)
〇 新旧対照表:新旧対照表 [PDFファイル/219KB]
(1) 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
(2) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
上記いずれも、交付申請手続の詳細については、以下に掲げる「手引き」を参照しつつ、「交付申請書」を作成の上、御提出ください。
なお、申請(交付申請書(兼実績報告書)の提出にあたっては、
・ 紙媒体の郵送による提出
・ 電子データの送付
のいずれも必要になりますので、御留意ください。
〇 手引き
〇 交付申請書(兼実績報告書) ※2月21日更新
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取り扱いの変更に伴い、申請様式が異なります。ご注意ください。
※主な違い 濃厚接触者・休業要請の取り扱い
【令和5年5月7日まで(新型コロナウイルス2類時)】
(1) 【2類】継続支援事業(様式1-1、1-2) [Excelファイル/100KB]
(2) 【2類】協力支援事業(様式2) [Excelファイル/47KB]
【令和5年5月8日から(新型コロナウイルス5類時)】
(1) 【5類】継続支援事業(様式1-1、1-2) [Excelファイル/100KB]
(2) 【5類】協力支援事業(様式2) [Excelファイル/47KB]
〇 委任状
委任状(参考様式) ※必要に応じて提出 [Wordファイル/17KB]
〇 申請書一式の構成
以下に掲げるもので、「※必須」とあるものは必ず作成の上提出、個別で該当の事業を実施の際は、これに係る書類を作成し添付の上、御提出ください。
番号 | サービス継続支援事業 | 協力支援事業 |
---|---|---|
1 | 交付申請書(様式1-1の1枚目) ※必須 | 交付申請書(様式2の1枚目) ※必須 |
2 | 事業所個票(様式1-1の2枚目) ※必須 | 事業所個票(様式2の2枚目) ※必須 |
3 | 請 求 書(様式1-1の4枚目) ※必須 | 請 求 書(様式2の3枚目) ※必須 |
4 | 銀行通帳の写し(表紙及び表紙見開き) ※必須 | 銀行通帳の写し(表紙及び表紙見開き) ※必須 |
(5) | 委任状 ※振込先が法人名又は代表者名以外の場合のみ | 委任状 ※振込先が法人名又は代表者名以外の場合のみ |
(6) | 事業所個票(様式1-1の3枚目)※該当取組実施の場合のみ | ー |
(7) | 理 由 書(様式1-2の2枚) ※自主検査費用計上の場合のみ | ー |
【申請書一式のイメージ】
※今年度は「PCR受検結果報告書」を障害福祉課で求めていないため、従前の場合に限る
〇 参 考
補助対象となる経費が発生する期間ごとの状況は次のとおりです。
経費の発生 | 受付期日 | 支払時期 |
---|---|---|
令和4年度分 | 原則終了※¹ | 令和6年3月下旬予定 |
令和5年4月1日~同年5月7日分 | 令和6年2月29日 | 令和6年5月下旬予定 |
令和5年5月8日~令和6年2月29日分 | 令和6年2月29日 | 令和6年5月下旬予定 |
令和6年3月1日~同年3月31日 | 要相談※² | 令和6年5月下旬予定 |
(※1)令和4年度費用分についてはすでに実施しているため、受付は行いません。ただし、真にやむを得ない事情(前回受付終了時クラスター発生中であり対象経費の算出ができなかった等)がある場合は、個別にご相談ください。なお、支払いを約束するものではありませんし、個別に相談のない申請書は対応しません。
(※2)基本的な受付は2月末で終了としますが、3月に別途対象経費が発生し申請の必要が出た場合は、分かり次第至急愛知県障害福祉課事業所指導第一グループ(052-954-6317)宛て御相談ください(3月31日〆)。なお、対象期間の年間を通じて補助基準単価に達していない場合に限ります。
かかりまし経費については原則補助基準単価内で賄うこととされていますが、真にやむを得ない特段の事情がある場合については、基準単価を超えての申請が国から認められる場合もあります。国通知を熟読の上必要があれば障害福祉課までご連絡ください。。
【締め切り】令和6年2月29日〆
【通知】国通知 [PDFファイル/106KB]
〇 郵送
〒460-8501(住所記載不要)
愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第一グループ 宛て
封筒に「令和5年度サービス確保対策事業費補助金交付申請(障害分)」と朱書きすること。
〇 メール
shogai@pref.aichi.lg.jp(愛知県障害福祉課メールアドレス)
※ 件名を「(事業所番号)令和5年度サービス確保対策事業費補助金交付申請(障害分)」とすること。
担 当:愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導第一グループ
電話:052-954-6317
受 付:平日(月曜日~金曜日、祝日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで