本文
Q&A | |
計画内容の周知について(第9条関係) | |
Q1 | 農地法や建築基準法などの他の法律の手続も併せて行わなければならないとき、この説明会と並行して行っても差し支えないか。 |
A1 | 他法令の手続きとこの条例の説明会との前後関係はありません。よって、説明会と並行して手続きをしても構いません。 |
Q2 | 事業者が行う説明会の地域の範囲はどのように決められるのか。地域住民としてはその範囲はどのように把握することができるのか。 |
A2 | 説明会の地域の範囲は、施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる地域としておりますが、具体的には排ガスの大気拡散式から推定される最大着地濃度出現距離の状況、排出水が100倍に希釈される地点を含む流域の状況などから地域を設定します。詳細は条例第9条の解説を参照していただくとともに、具体の事例が発生した場合には最寄りの県事務所におたずね下さい。 |
Q3 | 事業者が行う説明会の関係地域外に居住している者であるが、説明会には参加できるのか。 |
A3 | 事業者が行う説明会は、関係地域に居住する方々に事業計画の内容を周知することを目的とするものですが、会場の定員オーバーなど特別の場合を除いて関係地域外の方の出席を拒否するという性格のものではありません。 |
Q4 | 説明会をした後に関係地域の住民の同意を得ないと、事業者は許可申請ができないのか。 |
A4 | 事業者が行う説明会は、関係地域に居住する方々に事業計画の内容を周知することを目的とするものです。 許可申請にあたって関係地域住民の同意は必要ありません。 |
Q5 | 条例施行前に県適正処理指導要綱に基づく説明会を実施してきたが、条例施行後はこれまでの説明会の効果はどうなるか。 |
A5 | 要綱に基づき実施された説明会は、開催目的、その手続、内容、範囲は条例第9条に規定する説明会と同等のものであり、条例上の説明会とみなすことができます。 |