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自動車リサイクル法が平成17年1月1日から完全施行されました。
愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く)の事業所で、使用済自動車等を扱う場合は引取業・フロン類回収業は愛知県知事への登録が、また解体業・破砕業は愛知県知事の許可が必要となります。
引取業・フロン類回収業で知事の登録及び解体業・破砕業で知事の許可を受けた事業者は次のとおりです。
〇自動車リサイクル法関連事業者名簿 [Excelファイル/221KB](令和7年1月1日現在)
・登録(許可)期限が令和7年1月1日以前の業者はみなし登録(許可)中の業者です。
関連事業者へ使用済自動車又は解体自動車を引き渡す際は、知事の許可等を受けた事業者かどうか確認していただきますようお願いします。
※県知事への登録・許可とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録を済ませた事業者でなければ、電子マニフェスト制度による移動報告が実施できません。
自動車リサイクルシステムに登録を済ませた事業者は、自動車リサイクルシステムのホームページ(http://www.jars.gr.jp/)で確認できます。