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最終処分場は、埋立終了後も浸出液の処理等の維持管理を長期間にわたり継続して行わなければなりません。しかしながら、一部の最終処分場において設置者が倒産等により不在になり、その結果最終処分場の維持管理が行われないという事態が生じています。こうした状況に対応するため、処分場の維持管理を適切に行うとともに、周辺住民の当該処分場に対する信頼性を高めるため、埋立終了後に必要となる維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てなければならないこととされたものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第8条の5第1項(第15条の2の3において準用する場合を含む)の規定に基づき、最終処分場の設置者は、埋立処分終了後にその適正な維持管理に必要となる費用を、あらかじめ埋立期間中に独立行政法人環境再生保全機構に積み立てておくことを義務付ける制度です。
当該設置者は、当該最終処分場の埋立処分が終了した時に維持管理積立金を取り戻すことができ、機構は設置者が積立金を全額取り戻すまでの間、積立金を管理します。
(独立行政法人環境再生保全機構ホームページhttp://www.erca.go.jp/)
(1) 特定一般廃棄物最終処分場
法第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物最終処分場であって、国又は地方公共団体以外が設置するもの(法施行規則第4条の8)
(2) 特定産業廃棄物最終処分場
法第15条第1項の許可を受けた安定型又は管理型の産業廃棄物最終処分場であって(国又は地方公共団体以外が設置するもの(法施行規則第12条の7の4)
維持管理積立金の対象となる最終処分場の許可年月日等の関係は、以下を参考としてください。
最終処分場維持管理積立金の対象となる施設の設置届出・許可年月日の関係
積立額の算定基準については、埋立期間及び埋立数量等を基準にした算定基準があります。また、最終処分場設置者の当該年度の収益状況をかんがみ、維持管理に必要とする費用を先行して積み立てることも可能としています。
算定方法については、以下を参考としてください。
維持管理費用の総額は、埋立終了から廃止までの期間の処分場の維持管理に要する以下の費用となります。
維持管理費用算定の基本的な考え方及び計算例については、環境省のホームページから「最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドライン」
(http://www.env.go.jp/recycle/misc/calc_cr_fds/)を参考にしてください。
維持管理積立金の算定に当たって、最終処分場設置者から県へ毎年報告いただく期限等が、以下のように定められています。
10月31日 最終処分場設置者から県への報告期限
当該年度上半期及び前年度の埋立処分量、維持管理に必要な費用の額、算定基礎等について報告してください。
報告様式、記入例及び記入上の注意事項(ダウンロードページへ)
12月31日 県から最終処分場設置者への維持管理積立金額の通知期限
2月28日 最終処分場設置者が独立行政法人環境再生保全機構へ維持管理積立金を積み立てる期限。