県消費生活総合センター等の御案内
愛知県消費生活総合センターの消費生活相談をご利用される皆さまへのお知らせとお願い
来所による消費生活相談のご利用については、感染予防のため以下にご留意ください
- 発熱や風邪の症状があるなど体調のすぐれない方は、来所を控えてください。
- ご利用前には手洗い・手指消毒をお願いします。※受付にアルコール消毒を設置しています。
- マスクの着用は個人の判断が基本となります(2023年3月13日から)
- 個室での相談は、常時換気を行うとともに、飛沫拡散防止のため、アクリル板を設置して行います。
- 「多重債務法律相談(予約制)」も電話による相談が可能です。
相談にあたっての留意事項
- 当センターは、県内在住・在勤・在学の方を対象とした、消費生活に関する相談窓口です。
- 原則として、御本人から御相談ください。
- 相談は、原則として電話でお受けします。
- 電話相談をする際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください。
- 氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。
- 相談内容と直接関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。
- 相談対応は、最初に相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当する相談員の交代はできません。
- 当センターが相談内容に基づき、あっせんを行う場合、予め御了承いただかなければならない事項があります。(詳しくはページ下部の「相談にあたり知っておいていただきたいこと」をご確認ください。)
- 消費生活センターは事業者を指導・処分する機関ではありません。
- 特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせについては、お答えできません。
- 相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
- 他のセンターに既に相談されている内容については、お受けできません。
- 電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、通話料の節約のため、センターからかけ直すことを求められても応じられません。
- 相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください。
※詳しくは下の「相談にあたり知っておいていただきたいこと」をご覧ください。
~相談にあたり知っておいていただきたいこと~
○当センターは、県内在住・在勤・在学の方を対象とした、消費生活に関する相談窓口です。
・県民サービスとして行っているため、県内の方の御相談に対応しております。他県の方は、お住まいの自治体に御相談ください。
・消費者と事業者との契約トラブルなど、消費生活に関する相談窓口です。個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。御了承ください。
○原則として、御本人から御相談ください。
・トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、御本人から御連絡ください。
※御本人が未成年や病気などの場合は、御家族や介護をしている方からの相談も受け付けますが、御本人からも直接お話を伺いますので御了承ください。
○相談は、原則として電話でお受けします。
・相談内容により必要が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。
・インターネットでも相談を受け付けています。詳細は「インターネット消費生活相談」をご覧ください。
○電話相談をする際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください。
・相談の電話をかける前に、あらかじめトラブル発生時の状況を整理しておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、注文画面や確認画面などを保存してあれば、見られるようにしておいてください。
・案件によっては、1日でも早い対応が有効な場合があります。心配なときは、まずはお電話ください。
○氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。
・相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は、次のとおりです。
1.実名で得る情報の方が、匿名情報よりも信憑性が高いため
相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。消費生活センターは税金で運営していますので、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からも、御協力をお願いします。
2.追加の情報をお伝えするため
弁護団ができた、事業者の方針が決まった、行政による対応策が出たなど、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入ったときに、追加で情報をお伝えすることがあります。そのときのために、御連絡先等をお聞きしています。
【注意】
・個人情報をお伝えいただかない場合、お答えできることは極めて限定的になります。
・匿名の場合、同一案件で再度御連絡を受けても、相談者の特定ができないため、最初からお話を伺うことになります。
・匿名の場合は、あっせん(事業者との間に入って話し合いを取り持つこと)を行うことはできませんので、御了承ください。
3.相談情報を、今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政対策に役立てるため
皆様からいただいた相談情報は、次のトラブル被害を出さないために役立っています。
相談いただいた内容は、特定の個人を識別する情報を除いたうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかけるための資料作りなど、貴重な情報として活用しています。また、悪質な事業者に対する行政処分や法改正などにつながる場合もあります。
このように、相談情報を活用するためには、年齢・住所等の属性は、統計処理の軸になる項目として大変重要です。
【個人情報の取扱いについて】
・いただいた個人情報は、相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、御本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。
・提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので、御了承ください。
○相談内容と直接関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。
・個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項をお聞きする場合があります(ex.商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)。これらは、適切な助言を行うために必要な事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策の立案のために役立つ情報ですので、御協力をお願いします。
○相談対応は、最初に相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当する相談員の交代はできません。
・消費生活相談員の資格をもった相談員が、センターの方針に沿って相談内容を伺い、対応しています。どの相談員が担当してもセンターの対応方針は変わりません。センターの対応方針を説明した上で、御理解いただけない場合は、相談終了となります。
○当センターが相談内容に基づき、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝いをすること)を行う場合、次のことを予め御了承ください。
・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
・契約者本人からの申し出が必要です。
・あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。
・あっせんする場合、相談に至るまでの経緯や要望を記した事業者宛のお手紙を、契約者本人に書いていただく場合があります。
・事実を伝えて頂けなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
・相談員は、相談者の代理人にはなれません。
・事業者の接客対応や経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
・あっせんに入っても、結果として御要望に添えない場合があります。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者する相談員の交代はできません。
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合は、あっせんを終了させていただきます。
○消費生活センターは事業者を指導・処分する機関ではありません。
・消費者の自立支援を目的に、消費生活相談を実施しています。
・必要に応じて、事業者へのあっせんを行うこともありますが、御要望に添えない場合もあります。
・相談の内容によっては、より適切な機関を紹介させていただく場合があります。
○特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせについては、お答えできません。
・名称が同じでも別の事業者である可能性があること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者に係る情報提供は行っておりません。
○以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝えしており、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても、相談者と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合
・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に支障がある場合
○他のセンターに既に相談されている内容については、お受けできません。
・消費生活センターは、どの相談窓口でも対応は同じですので、回答は変わりません。また消費生活相談窓口はそれぞれの自治体が設置・運営しているものであり、当センターは他の自治体のセンターの上位組織ではありません。
○電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、通話料の節約のため、センターからかけ直すことを求められても応じられません。
・電話会社によっては、「〇分以内の通話は無料」などのプランがあるようですが、そのような御自身の事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。
1.無料でかけられる時間内に、回答を出してほしい。
2.無料でかけられる時間内で、通話を何回も繰り返したい(〇分になる直前で切り、またかけて同じ相談員を指名したい。)。
3.相談受付だけして、センターから折り返しかけて欲しい。
※1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
○相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください。
・SNS等で相談のやりとりを公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。
○消費生活センターをかたる電話に御注意ください!
県の消費生活センターや国民生活センター等の公的機関を名乗り、「個人情報が漏れているので削除する」といった 不審な電話に関する相談が寄せられています。
消費生活センターからは、相談をしていない人に電話をすることは絶対にありません。
おかしいなと思ったときは、消費者ホットライン188番(いやや!)にお電話ください。身近な消費生活相談窓口につながります。
県消費生活総合センター
所在地 | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県自治センター1階 |
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相談窓口電話番号 | (052)-962-0999 |
受付時間 | 月~金 9:00~16:30 土・日 9:00~16:00 |
- ・祝日等の休日(土曜日、日曜日は除く)及び年末年始(12/29~1/3)は休みです。
- ・インターネットでも相談をお受けしています。
- インターネット消費生活相談はこちらへ。
・多言語による相談(外国人向け専門相談(消費生活))を、あいち多文化共生センター(月1回予約制)で受け付けています。
外国人向け消費生活相談はこちらへ。