子どもを育てたい

幼稚園・保育園の違いや様々な新支援サービスについて

すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、
育てる喜びを感じられるために。「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。

  • 新制度で増える教育・保育の場
  • 地域の子育て支援の充実
  • 新制度の利用の流れ
  • 認定にあたって

新制度で増える教育・保育の場 幼稚園・保育所に加えて<認定こども園>の普及を図ります。<地域型保育>を新設し、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やします

小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。
新制度では、幼稚園と保育所に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」を普及していきます。また、新たに、少人数の子どもを保育する事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域の双方で身近な保育の場を確保していきます。

幼稚園(3~5歳)

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施。
利用できる保護者
制限なし

認定こども園(0~5歳)

教育と保育を一体的に行う施設

  • 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。(平成18年に導入)
  • 新制度では、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼稚園・保育所からの移行をしやすくし、さらに普及を図っていきます。

認定こども園3つのポイント

  1. 保護者の働いている状況に関わりなく、どのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。

  2. 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。

  3. 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。

保育所(0~5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者
共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。

地域型保育(0~2歳)

施設(原則20人以上)より少人数の単位で、0-2歳の子どもを預かる事業

  • 新制度では、新たに市町村の認可事業とし、待機児童の多い0-2歳児を対象とする事業を増やします。
  • 保育施設を新設する場所のない都市部に加えて、子どもが減少している地方など、地域の様々な状況に合わせて保育の場を確保します。

地域保育型4つのタイプ

  1. 家庭的保育(保育ママ)
    家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
  2. 小規模保育
    少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
  3. 事業所内保育
    会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
  4. 居宅訪問型保育
    障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

地域の子育て支援の充実 全ての子育て家庭のために、地域の子育て支援も利用しやすく変わります

新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。
ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。

地域子育て支援拠点

  • 地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所を増やしていきます。
  • 公共施設や保育所など、様々な場所で行政やNPO法人などが担い手となって行います。

一時預かり

  • 急な用事や短期のパートタイム就労など子育て家庭の様々なニーズに合わせて、一時預かりを利用しやすくしていきます。

例えば次のような利用方法があります。

  • 保育所や地域子育て支援拠点での一時預かり
  • 幼稚園・認定こども園での、主に園児を対象とした一時預かり(預かり保育)
  • 保育所や認定こども園、小規模保育などでの、空き定員を利用した一時預かり
  • 訪問型の一時預かり

病児保育

  • 病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペースで預かります。
  • 保育所などの施設によっては、保育中の体調不良児を、保護者の迎えまで安静に預かるところもあります。

利用者支援

  • 子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て支援などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助などをしていきます。
  • 地域子育て支援拠点や行政窓口その他の場所で専任職員が相談などを受け付けます。

放課後児童クラブ

  • 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)が、放課後に小学校の余裕教室、児童館などで過ごすことができるようにしている取り組みです。
  • 地域のニーズに合わせ、放課後児童クラブを増やしていくとともに、新制度では職員や施設・設備について新たに基準を設けて質の向上を図っていきます。また、小学校6年生まで対象となります。

新制度の取り組みは、住民にもっと身近な市町村が中心となって進めます

  • 市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、様々な施設・事業など支援メニューの中から、地域のニーズに見合ったものを計画的に整備し、実施していきます。
  • 計画的に取組みを進めるため、市町村は新制度の開始(平成27年4月予定)から5年間を計画期間とする、新制度の取り組みは、住民にもっと身近な市町村が中心となって進めます。
  • 都道府県や国は、こうした市町村の取組みを制度面、行政面などで支えていきます。

※お住まいの地域で実際にどのような支援が提供されるのかは、市町村におたずねください。

新制度の利用の流れ 施設などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます

新制度では、お住まいの市町村による「3つの区分」の認定に応じて、
施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。

手続きは、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありませんが、お住まいの市町村や施設などから提供される情報をよくご確認ください。

3つの設定区分

  1. 1号認定 教育標準時間認定
    お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
    利用先:幼稚園、認定こども園
  2. 2号認定 満3歳以上・保育認定
    お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
    利用先:幼稚園、認定こども園
  3. 3号認定 満3歳未満・保育認定
    お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
    利用先:幼稚園、認定こども園、地域型保育

子ども・子育て支援新制度の利用の流れ

幼稚園等を利用希望の場合

  1. 幼稚園等に直接利用申込します
    ※市町村が必要に応じて利用支援をします。
  2. 幼稚園等から入園の内定を受けます
    (定員超過の場合などには面接などの選考あり)
  3. 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します
  4. 幼稚園等を通じて市町村から認定証が甲府されます
    (1号認定)
  5. 幼稚園等と契約をします

保育所等での保育を利用希望の場合

  1. 市町村に「保育の必要性」の認定を申請します
    ※利用希望の申込み(03)も同時にできます。
  2. 市町村から認定証が交付されます
    (2号認定・3号認定)
  3. 保育所等の利用希望の申し込みをします
    (希望する施設名などを記載)
  4. 申請者の希望、保育所等の状況などにより、市町村が利用調整をします
    ※保育を必要とするお子さん(2号、3号認定)の場合、
    必要に応じ、市町村が利用可能な保育所等の斡旋などもします。
  5. 利用先の決定後、契約となります

※認定こども園を利用する場合は、1号認定の場合は青枠の、 2号、3号認定の場合は
 赤枠の手続きの流れが基本となります。

その他新制度の利用について

新制度の利用にかかる保育料は、保護者の所得に応じた支払いが基本となります

新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、市町村が地域の実際の状況に応じて定めることになります。

契約・支払い先は、利用する施設によって異なります

  • 認定こども園・幼稚園・公立保育所・地域型保育を利用する場合
    利用者は施設・事業者と契約し、
    保育料を施設・事業所(公立保育所の場合は市町村)へ支払います。
  • 私立保育所を利用する場合
    利用者は市町村と契約し、保育料を市町村へ支払います。

認定に当たって 保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です

保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、
以下の3点が考慮されます。

01.保育を必要とする事由

次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労
    (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(企業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

02.保育の必要量

就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。

a.「保育標準時間」利用
フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
b.「保育短時間」利用
パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月当たり48~64時間の範囲で、
  市町村が定めることとなります。

03.「優先利用」への該当の有無

ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、
お子さんに障害がある場合などには、
保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

※具体的な運用は市町村において順次検討が行われます。
  詳細は、お住まいの市町村におたずねください。

保護者のみなさんの働き方と子育ての状況にあわせて、例えば、こんな支援が利用できます

新制度のもとで、あなたが受ける支援を探す参考にしてください。
なお、これら必要な支援が利用しやすいよう、身近な場所に専門の職員を配置する取組みも行います。

育休が明けたら、仕事もしっかり頑張りたい!  両親ともフルタイムの共働き世帯(もしくはひとり親家庭でフルタイム)の場合

  • 認定こども園
  • 保育所
  • 幼稚園+一時預かり ※満3歳以上の場合
  • 小規模保育等 ※満3歳未満の場合
  • 放課後児童クラブ ※小学生の場合

※保育の利用は「保育短時間」利用が基本となります。

週3日のパートのときだけ、預かり保育もしてほしい…  両親のどちらかがパートタイムの共働き世帯(もしくはひとり親家庭でパートタイム)の場合

  • 認定こども園
  • 保育所
  • 幼稚園+一時預かり ※満3歳以上の場合
  • 小規模保育等 ※満3歳未満の場合
  • 放課後児童クラブ ※小学生の場合

※保育の利用は「保育短時間」利用が基本となります。

子どももまだ小さいし、ゆっくり子育てを楽しみたい  両親のどちらかが専業主婦(夫)の世帯の場合

【施設を利用】
  • 認定こども園
  • 幼稚園 ※満3歳以上の場合
【在宅で子育て】
  • 地域の子育て支援
    ・地域子育て支援拠点や認定こども園などの子育て支援
    ・一時預かり

※お住まいの地域で実際にどのような支援が提供されるのかは、市町村におたずねください。