すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てでき、
育てる喜びを感じられるために。「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。
新制度では、幼稚園と保育所に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」を普及していきます。また、新たに、少人数の子どもを保育する事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域の双方で身近な保育の場を確保していきます。
- 利用時間
- 昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施。
- 利用できる保護者
- 制限なし
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保護者の働いている状況に関わりなく、どのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。
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保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通い慣れた園を継続して利用できます。
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子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。
- 利用時間
- 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
- 利用できる保護者
- 共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者。
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- 家庭的保育(保育ママ)
- 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。
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- 小規模保育
- 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。
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- 事業所内保育
- 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
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- 居宅訪問型保育
- 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。
新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。
ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や身近なところで子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域の様々な子育て支援を充実していきます。
例えば次のような利用方法があります。
- 保育所や地域子育て支援拠点での一時預かり
- 幼稚園・認定こども園での、主に園児を対象とした一時預かり(預かり保育)
- 保育所や認定こども園、小規模保育などでの、空き定員を利用した一時預かり
- 訪問型の一時預かり
- 市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、様々な施設・事業など支援メニューの中から、地域のニーズに見合ったものを計画的に整備し、実施していきます。
- 計画的に取組みを進めるため、市町村は新制度の開始(平成27年4月予定)から5年間を計画期間とする、新制度の取り組みは、住民にもっと身近な市町村が中心となって進めます。
- 都道府県や国は、こうした市町村の取組みを制度面、行政面などで支えていきます。
※お住まいの地域で実際にどのような支援が提供されるのかは、市町村におたずねください。
新制度では、お住まいの市町村による「3つの区分」の認定に応じて、
施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。
手続きは、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありませんが、お住まいの市町村や施設などから提供される情報をよくご確認ください。
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- お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
- 利用先:幼稚園、認定こども園
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- お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
- 利用先:幼稚園、認定こども園
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- お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
- 利用先:幼稚園、認定こども園、地域型保育
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- ※市町村が必要に応じて利用支援をします。
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- (定員超過の場合などには面接などの選考あり)
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- (1号認定)
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- ※利用希望の申込み(03)も同時にできます。
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- (2号認定・3号認定)
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- (希望する施設名などを記載)
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- ※保育を必要とするお子さん(2号、3号認定)の場合、
必要に応じ、市町村が利用可能な保育所等の斡旋などもします。
- ※保育を必要とするお子さん(2号、3号認定)の場合、
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※認定こども園を利用する場合は、1号認定の場合は青枠の、 2号、3号認定の場合は
赤枠の手続きの流れが基本となります。
新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、市町村が地域の実際の状況に応じて定めることになります。
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- 認定こども園・幼稚園・公立保育所・地域型保育を利用する場合
- 利用者は施設・事業者と契約し、
保育料を施設・事業所(公立保育所の場合は市町村)へ支払います。
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- 私立保育所を利用する場合
- 利用者は市町村と契約し、保育料を市町村へ支払います。
保育所などでの保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、
以下の3点が考慮されます。
次のいずれかに該当することが必要です。
- 就労
(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む) - 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(企業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
- フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
- パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)
※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月当たり48~64時間の範囲で、
市町村が定めることとなります。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、
お子さんに障害がある場合などには、
保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
※具体的な運用は市町村において順次検討が行われます。
詳細は、お住まいの市町村におたずねください。
新制度のもとで、あなたが受ける支援を探す参考にしてください。
なお、これら必要な支援が利用しやすいよう、身近な場所に専門の職員を配置する取組みも行います。
- 認定こども園
- 保育所
- 幼稚園+一時預かり ※満3歳以上の場合
- 小規模保育等 ※満3歳未満の場合
- 放課後児童クラブ ※小学生の場合
※保育の利用は「保育短時間」利用が基本となります。
- 認定こども園
- 保育所
- 幼稚園+一時預かり ※満3歳以上の場合
- 小規模保育等 ※満3歳未満の場合
- 放課後児童クラブ ※小学生の場合
※保育の利用は「保育短時間」利用が基本となります。
【施設を利用】
- 認定こども園
- 幼稚園 ※満3歳以上の場合
【在宅で子育て】
- 地域の子育て支援
・地域子育て支援拠点や認定こども園などの子育て支援
・一時預かり
※お住まいの地域で実際にどのような支援が提供されるのかは、市町村におたずねください。