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道路使用許可、通行許可等の申請手続き
各種許可申請
ここでは、道路使用許可と通行許可等の申請について説明します。
道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、許可が必要となります。
道路標識等により通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する場合がある場合、許可が必要となります。
制限を超える貨物の積載、積載設備外への貨物の積載、荷台への乗車は、許可が必要になります。
制限を超えて他の車両を牽引するとき牽引する自動車の前端から牽引されている車両の後端までの長さが25メートルを超える場合は、許可が必要となります。
道路使用許可とは
道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、審査を受けて道路使用の許可を受けることができます。申請によっては不許可となる場合もあります。
申請方法
申請は、道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の窓口における申請か、インターネットによる警察行政手続サイトを通じて提出してください。
主な許可内容
1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業、交通安全施設作業等 |
2号許可 |
石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、支柱、拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等 |
3号許可 | 露店、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 |
4号許可 |
祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、ロケーション、人寄せ、消防訓練等 |
道路使用許可申請
申請書類
- 道路使用許可申請書 2通
- 使用する道路の場所及び付近の見取図 各通
- 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通
- 添付資料 各通
- 〈添付資料の一例〉
1号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 |
工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書 |
3号許可 |
露店等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
4号許可 |
交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
※添付書類は画像等はっきりしたものを添付してください。
※この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。
※添付資料の必要の有無等については各管轄警察署へご確認ください。
手数料
- 2,500円
- 令和6年6月1日申請分から申請者により4号許可の手数料が必要となります。(チラシ)(PDF:331KB)
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入となります。
- 申請者により、交付時に2,500円の手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。(道路使用許可申請手数料が免除される対象者)(PDF:352KB)
※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、 各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
交付
申請から許可証の交付まで、7日程(行政庁の休日は含まない)かかります。
道路占用許可を伴う場合
- 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を道路管理者に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
- なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。
- 石碑等の工作物を設置(2号許可)をするために作業(1号許可行為)をしようとする場合においてその行為者が同一であって、一つの道路使用行為が他の道路使用の行為の前提となっている場合には2号許可と1号許可を包括して1件で受理が可能です。その場合、申請者が別々である場合には、工作物の設置に係る道路使用許可と当該工作物の設置のための工事に係る道路使用許可は各々必要となりますのでご注意ください。
- 申請者
1号許可 工事若しくは作業をしようとする者やその請負人 2号許可 工作物を設けようとする者(工作物の管理権を有する者)
1号許可と2号許可を包括で申請する場合の方法は通常の申請方法と期間の書き方が異なりますのでご注意ください。記載例(1号・2号包括申請)(PDF:98KB)
変更届出
申請方法
申請は、道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の窓口における申請か、インターネットによる警察行政手続サイトを通じて提出してください。
記載事項変更届は、変更により許可の内容が実質的に変更されない時に、すでに交付してある許可証を添えて申請してください。
申請書類
- 道路使用許可証記載事項変更届 1通
- 交付済道路使用許可証
手数料
手数料はかかりません。
再交付(許可証の亡失、滅失、汚損、破損した場合)
申請方法
申請は、道路を使用する場所、道路を管轄する警察署の窓口における申請か、インターネットによる警察行政手続サイトを通じて提出してください。
再交付申請書は、許可証を汚損、破損した場合、当該許可証(亡失、滅失した場合を除く)を添えて申請してください。
申請書類
- 道路使用許可証再交付申請書 1通
- 道路使用許可申請書(再度提出用)1通
- 汚損、破損した当該道路使用許可証(亡失、滅失した場合を除く。)
手数料
- 700円
- 手数料はキャッシュレス決済又は、愛知県収入証紙での納入となります。
- 申請者により、申請時に手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。(道路使用許可申請手数料が免除される対象者)(PDF:352KB)
※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区安全協会が販売しておりますが、 各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。
関連リンク |
道路において祭礼行事等を計画されている方へ
道路における祭礼行事等は、交通管理上の調整が必要となるため、十分な時間的余裕をもって事前相談をしてください。
道路使用許可の内容に関するお問い合わせ
各警察署へお問い合わせください。
通行禁止道路通行許可申請
申請対象車両
道路交通法施行令(第6条)
- 車庫等、通常保管する場所に出入りするため通行する必要がある車両
- 身体に障害がある人を乗せて通行する必要がある車両
- 公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に定める事情がある場合)
愛知県道路交通法施行細則(第2条の2)
下記の場合で、やむを得ないと認められるとき。
- 日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合
- 冠婚葬祭その他社会慣習上必要がある場合
- 貨物の集配その他業務上必要がある場合
注意事項
- 迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可できません。
- 「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
- 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認して下さい。
- 申請区間は、規制区間内での必要最小限度で申請して下さい。
申請書類
- 通行禁止道路通行許可申請書 2通
- 通行する道路の経路図 2通
- 自動車検査証の写し 1通
注意事項
申請書類については通行禁止道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出して下さい。
やむを得ない理由を疎明する書類の提示又は当該書類の写しの提出が必要な場合がありますので、申請書類について不明な点があれば、あらかじめ、申請先の警察署交通課まで問い合わせをして下さい。
手数料
手数料はかかりません。
身体に障害がある方(歩行が困難な程度に身体の障害がある方)に対する通行許可の特例について
- 独力による歩行が困難で介護者を要し、事前に使用する車両を特定することがきないやむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請が可能です。
- 通行禁止道路の許可については、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定して申請していただいていますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシー等を利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合は、通行許可証を交付しています。
申請書類
- 通行禁止道路許可申請書 2通
- 通行する道路の経路図 2通
- 身体に障害がある者であることを疎明する書類の写し(身体障害者手帳、診断書の写し等) 1通
注意事項
申請書類については通行禁止道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出して下さい。
手数料
手数料はかかりません。
使用時の注意事項
- 通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。
- しかし、この申請の場合、許可証は身体に障害のある方が持っていますので、送迎を依頼されたタクシー等は、申請者が乗車するまでは許可証を携帯することができませんので以下のように対応して下さい。
- タクシー等を依頼した場合、当該運転者が送迎前後において警察官から停止を求められた場合に、許可車であることが回答できるよう、「申請者の氏名」「許可証番号」を事前に通知しておく。
- 申請者は乗車時に許可証を携帯し、警察官から許可証の提示を求められた場合はこれに従ってください。
交付
申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。
制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請
制限外積載
積載物の大きさの制限を超える場合
積載物の積載時の大きさ(長さ、幅、高さ)のいずれかが次の制限を超える場合、申請が必要です。
長さ |
自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの |
幅 |
自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの |
高さ |
3.8m(ただし、公安委員会が指定する高さ指定道路においては4.1m)からその自動車の積載場所の高さを減じた高さ ※軽四自動車及び三輪の普通自動車は2.5m ※高さ指定道路については、「国土交通省関東地方整備局ホームページ」(外部サイトへリンク)の重さ指定道路・高さ指定道路の状況をご参照ください。 |
積載の方法の制限を超える場合
積載方法が次のいずれかの制限を超える場合、申請が必要です。
前後 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの |
左右 | 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの |
設備外積載
車両の乗車又は積載物を積載する場所として設備が設けられていない場所(例えば乗用自動車の屋根、貨物自動車の側板外周等)へ積載して車両を運転する場合、運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
荷台乗車
もっぱら貨物を搬送する構造の自動車(貨物自動車)の荷台部分に人を乗車させて運転する場合、運転者は出発地警察署長の許可を受ける必要があります。
申請書類
- 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通
- 運転経路図(必要により運行する道路名、交差点名を明確に示す経路表等) 2通
- 積載状態図(車両に積載物を積載した状態で、長さ・幅・高さが記載されたもの) 2通
- 自動車検査証の写し 2通
※申請書類については出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出して下さい。
申請時の注意点
- 制限外積載許可は、積載物を分割できたり、切断できる等の場合は許可できません。
- 制限外積載許可を必要としない積載方法等を検討し、やむを得ない場合に許可の申請をして下さい。
- 目的地が県外の場合は、交付までに日数がかかるときがありますので、早めに申請して下さい。
- 積載方法や車両の大きさ等により、この許可のほかに道路管理者の許可が必要な場合があります。
手数料
手数料はかかりません。
交付
申請から許可証の交付まで3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。
注意事項
目的地が県外の場合等は、交付まで3日以上かかる場合がありますので、早めの相談、申請をお願いします。
制限外牽引許可申請
- 自動二輪車又は小型特殊自動車によって、1台を超える車両を牽引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両を牽引するときに必要な許可です。
- 牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25mを超える場合に必要な許可です。
申請書類
- 制限外牽引許可申請書 2通
- 運行経路図(必要により通行する道路名、交差点名を明確に示す経路表等) 2通
- 積載状態図(長さ・幅・高さが記載されたもの。) 2通
- 自動車検査証の写し 2通
申請先
- 申請書類については出発地を管轄する警察署の交通課窓口に提出して下さい。
- 県外から愛知県内の道路を通行する場合は、県境から最初に入った道路を管轄する警察署に申請して下さい。
- 愛知県から県外へ行く場合は通行する各都道府県の公安委員会の許可が必要になります。
手数料
手数料はかかりません。
交付
申請から許可証の交付まで5日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。
お問い合わせ
事前相談等は申請先警察署の交通課窓口まで。
申請様式、記載例のダウンロード
申請書等 |
ダウンロード |
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道路使用許可申請書 | 申請書様式(PDF:89KB) | |
申請様式(ワード:36KB) | ||
道路使用許可証 記載事項変更届 | 申請様式(PDF:41KB) | |
申請様式(ワード:30KB) | ||
道路使用許可証 再交付申請書 | 申請様式(PDF:48KB) | |
申請様式(ワード:32KB) | ||
通行禁止道路通行許可申請書 | 申請様式(PDF:89KB) | |
制限外積載・設備外積載・荷台乗車の許可申請書 |
申請様式(PDF:91KB) | |
制限外牽引許可申請書 | 記載例(PDF:121KB) |