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原動機を用いる身体障害者用の車の確認申請手続き
1 身体障害者用の車の概要
(1)道路交通法上では
道路交通法第2条第1項第11の4号において
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
原動機を用いる身体障害者用の車の基準(道交法施行規則第1条の5)
- 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- (1)長さ 120cm
- (2)幅 70cm
- (3)高さ 120cm
- 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- (1)原動機として電動機を用いること
- (2)6km毎時を超える速度を出すことができないこと
- (3)歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
- (4)自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること
(2)道路を通行する場合
道路交通法第2条第3項において、歩行者と見なされます。
ただし、上記大きさの基準に該当するものに限られ、該当しないものは原動機付自転車又は自動車となりますので注意してください。
2 原動機を用いる身体障害者用の車にバケットなどの付属物を取り付けたい場合
(1)大きさの基準に関する付属物
車体の一部として取り扱わない附属品
以下の附属品のうち、手で取付け及び取外しが可能なものについては、車体の一部として取り扱わないもの。
品名
- 雨天時のみに取り付ける雨よけルーフ
- 車道通行時のみに取り付ける視認性を高めるための旗又はポール
車体の一部として取り扱う附属品
以下の附属品については、手で取付け及び取外しが可能であっても、車体の一部として取り扱うもの。
品名
- バスケット
- フロントバンパー
- ウインドシールド
- バックミラー
- ヘッドレスト
- バックレストエクステンション
- ステッキホルダー
- 松葉杖ホルダー
- テールライト
- ホイールキャップ
- 転倒防止のための補助車輪
- その他これらに類するもの
(2)大きさが基準に該当しない場合
住所地を管轄する警察署長の確認が必要となり、警察署長が確認した場合には歩行者と見なされます。
3 申請手続き
(1)申請先
住所地を管轄する警察署
(2)確認申請書の提出
- ア 申請者欄
実際に申請に訪れた者(利用者の家族であればその家族、業者であれば業者)を記載してください。申請者と利用者の関係が親族以外であるなど明らかでない場合(業者等の申請)は、利用者からの委任状を受領する必要があります。 - イ 理由欄
疎明書面の記載内容の概略と必要とする附属物等について記載してください。
車の名称欄・・・商品名を記載してください。
型式、製品番号・・・制作販売者に確認して記載してください。 - ウ 疎明書面
医師その他の身体の状態を判断することができる者が作成する書面とその他の身体の状態により利用者が当該車を用いることがやむを得ないことを疎明する書面であります。
医師その他の身体の状態を判断することができる者とは、具体的に規定はないものの、障害の状態と障害により必要となる装置等について判断できる者でなければなりません。
よって、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく社会福祉士や介護福祉士、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司程度の能力を有している必要があります。 - エ 車両書面
- 車を製作又は販売する者の作成に係るものでなければなりません。
- 取り付ける附属物を含めた大きさが記載されていなければなりません。
- 大きさが超過する箇所のみを記載するのではなく、車の全体の大きさ(長さ、幅及び高さ)について記載する必要があります。
(3)注意事項
- ア 高齢者
身体に障害のない高齢者の方が使用する場合は、管轄警察署長の確認対象となりませんので、大きさの基準を超えた電動車を高齢者の方が使用する場合は、歩行者と見なされませんので注意してください。 - イ 速度
警察署長の確認により除外されるのは「大きさ」の基準のみであり、速度等については除外対象とはなっていませんので注意してください。
(4)確認申請書の用紙について
確認申請書が必要な方は、以下からダウンロードしてください
書類の名称 |
ダウンロード |
|
---|---|---|
確認申請書 |
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。