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原動機を用いる乳母車に係る確認申請手続き
1 原動機を用いる乳母車の概要
(1)概要
原動機を用いる大型の乳母車(長さ120㎝、幅70㎝、高さ120㎝を超えるもの)で一定の車体の構造を有するもののうち、警察署長の確認を受けた方法で通行させるものは歩行者扱いとなり、歩道を通行することができます。
(2)関係法令
- ア 道路交通法第2条第1項第9号(定義―「歩行補助車等」)
- イ 道路交通法施行令第1条第1項第1号(歩行補助車等)
- ウ 道路交通法施行規則第1条第2項第1号(歩行補助車等の基準)
(3)原動機を用いる大型の乳母車の基準
- ア 車体の構造は、次に掲げるものであること。
- (ア) 原動機として電動機を用いること。
- (イ) 6km毎時を超える速度を出すことができないこと。
- (ウ) 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- (エ) 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
- イ 警察署長の確認を受けたものであること。
〇 道路交通法施行規則第1条第2項第1号
特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの。
(4)道路を通行する場合
道路交通法第2条第3項より、歩行者とみなされます。ただし、(3)の基準に該当するものに限られ、該当しないものは軽車両等となりますので注意してください。
2 確認申請手続き
(1)申請先
通行する場所を管轄する警察署
※通行する場所が、同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長に申請してください。
(2)確認申請書の提出
- ア 申請者欄
実際に申請に訪れた方(利用者や業者)の住所・氏名を記載してください。
なお、申請者と利用者の関係が明らかでない場合(業者等の申請)は、利用者からの委任状を提出する必要があります。 - イ 確認を受けようとする原動機を用いる乳母車の欄
乳母車の名称欄・・・商品名を記載してください。
型式、製品番号・・・取扱説明書等を確認して記載してください。 - ウ 特定の通行経路及び通行時における安全措置の内容
通行する特定の経路等を記載してください。
(3)添付書類
- ア 申請に係る乳母車を製造又は販売する者が作成した次に掲げる書類(取扱説明書等)
- (ア) 当該乳母車が1の(3)のアの基準に適合する構造であることを疎明する書類又はその写し(道路交通法施行規則で規定する型式の認定を受けていることを疎明する書類やその写しなど)
- (イ) 車体の大きさ(長さ、幅又は高さ)を証する書面又はその写し
- イ 乳母車が通行する経路を示す見取図
※見取図には、幅員を必ず記載してください。 - ウ 歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の場所における安全措置に関する書類
※見通しが悪い交差点等がある場合には、申請に係る乳母車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の場所において講じる安全措置(小児用の車の前方に大人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)が分かる書面を作成してください。 - エ その他申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書類
(4)注意事項
- ア 適用外とされる基準
警察署長の確認により適用外とされるのは「大きさ」の基準のみであり、出すことのできる速度や原動機の仕組み等の車体の構造に係る基準については除外対象とはなりませんので注意してください。 - イ 書面のみで判断できない場合
書面審査の後、他の歩行者の通行の妨げにならないことが判断できない場合は、申請に係る乳母車と特定の通行方法について実地調査を行います。
(5)確認申請書の用紙について
確認申請書が必要な方は、以下からダウンロードしてください
書類の名称 | ダウンロード | |
---|---|---|
確認申請書 |
※1 様式はA4判の白紙に印刷してください。(感熱紙は受付できません。)
※2 書類に不備がある場合は受付できません。
3 その他
お問い合わせ、事前相談は申請先警察署の交通課窓口までお願いします。