愛知県警察

top
menu

 

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

災害発生時の交通規制道路の通行手続き

大規模災害時における交通規制について

大規模災害発生時には、被災地域への車両の流入抑制を行い災害活動用車両を通行させるため、災害対策基本法等の規定に基づき区間又は区域を定めて、緊急通行車両等以外の車両の通行禁止又は制限する交通規制(緊急交通路の指定)を県内の高速道路や主要な一般道等に対して必要に応じて実施します。

緊急交通路が指定された場合

緊急交通路が指定された場合、高速道路の入口付近等に災害応急対策に使用する車両であることを確認するため、交通検問所が設置されます。

緊急通行車両の事前確認等について

緊急交通路が指定された場合、災害応急対策業務に従事する車両は、緊急交通路を通行するために確認証明書及び確認標章を受けることで緊急交通路を通行することができます。警察署や交通検問所において、緊急交通路を通行できる車両であるかの確認手続を行いますが、発災後の手続の効率化を図るため、緊急通行車両・緊急輸送車両及び規制除外車両に該当し、災害活動を計画している場合は、あらかじめ、緊急通行車両・緊急輸送車両については、事前確認・確認標章等の交付を受けることができ、規制除外車両については、事前届出(確認標章等の事前交付制度はありません。)を行うことができます。事前届出済みの規制除外車両は、災害発生時に、届出をしていない車両に優先して確認証明書及び確認標章の交付を受けることができます。

緊急通行車両・緊急輸送車両(以下「緊急通行車両等」)とは

  • 道路交通法に規定されている緊急自動車(警察・消防・緊急用自動車等)
  • 災害対策基本法に規定されている災害応急対策を実施するために使用する車両
  • 大規模地震対策特別措置法に規定されている地震防災応急対策に係る緊急輸送を実施する車両
  • 原子力災害対策特別措置法に規定されている緊急事態応急対策を実施するために使用する車両
  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に規定されている国民の保護のための措置を実施するために使用する車両

緊急通行車両等の事前の確認申出及び規制除外車両の事前届出制度

発災後の手続の効率化を図るため、緊急通行車両等又は規制除外車両に該当し、防災計画等に基づいて使用される計画がある車両は事前の確認申出(緊急通行車両等)又は事前届出(規制除外車両)を行うことができます。事前確認申出を行った車両には、緊急通行車両確認証明書及び確認標章を交付し、事前届出を行った車両には、規制除外車両事前届出済証を交付します。

※ 緊急通行車両等の確認手続の概要(PDF:1.068)

緊急通行車両等の事前の確認申出

対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等との契約・協定等に基づき、災害発生時・大地震の警戒宣言発令時に使用される車両

届出者

  • 指定行政機関等の部署等の長
  • 指定行政機関等との契約・協定に基づき業務を代行する者
  • 原子力災害対策特別措置法に規定する原子力事業所

届出先

  • 車両を使用する本拠の位置を管轄する警察署

確認申出必要書類(新規)

  • 緊急通行車両確認申出書 1通
  • 緊急輸送車両確認申出書 1通 (警戒宣言発令時に大規模地震対策特別措置法に定める防災応急対策に従事する車両は、緊急通行車両確認申出と合わせて書類を提出してください。)
  • 自動車検査証の写し 1通 ※
  • 指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(防災業務計画等)の写し 1通 ※
  • 指定行政機関等との契約等により調達する車両は、輸送協定書、契約書等の写し又は証明書類 1通 ※
  • 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリスト、証明書類等) 1通 ※  
  • (注) 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、※印の書類の提出は不要ですが、事前届出済証が必要となります。                               

記載事項変更時の必要書類

標章及び証明書の交付後に記載事項の変更が生じたときは、速やかに届出をしてください

  • 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 1通
  • 緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 1通 (警戒宣言発令時に大規模地震対策特別措置法に定める防災応急対策に従事する車両は、緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書と合わせて提出してください。)
  • 変更した事項を確かめるに足りる書類 1通( ただし、警戒宣言発令時に大規模地震対策特別措置法に定める防災応急対策に従事する車両は、2通)
  • 保管している標章及び証明書        

標章・証明書の再交付時の必要書類

標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、速やかに申出をしてください

  • 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 1通
  • 緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書 1通 (警戒宣言発令時に大規模地震対策特別措置法に定める防災応急対策に従事する車両は、緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書と合わせて提出してください。) 
  •  (注) 残存する標章又は証明書がある場合は、標章等も必要となります。

手数料

手数料はかかりません。

規制除外車両の事前届出制度

民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行を認めるもの

対象車両

  • 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資機材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(患者等を輸送するための特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送用車両(重機輸送用車両は、除外事前届出のある建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)

届出者

除外に係る業務の実施について責任を有する者又はその者との契約等により当該業務を代行する者

届出先

車両を使用する本拠の位置を管轄する警察署

必要書類

  • 規制除外車両事前届出書 1通
  • 自動車検査証の写し 1通
  • 業務内容を疎明する資料 1通
※業務内容を疎明する資料とは
医師及び歯科医師、医療機関等が使用する車両

医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認する書類の写し

医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両

使用者が医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者又は販売者であることが確認できる書類の写し

患者等搬送用車両 車両ナンバー及び車両の構造又は装置が確認できる該当車両の写真
建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送車両

車両ナンバー及び車両の構造又は装置(重機輸送用車両の場合は、重機を積載した状況)が確認できる車両

不明な点は届出警察署に確認してください。

手数料

手数料はかかりません。

届出様式、記載例

緊急通行車両確認申出書 申請様式(PDF:24KB) 申請様式(Word:16KB)

記載例基本(PF:214KB)

記載例用途複数(PDF:299KB)

記載例複数台申請(PDF:282KB)

車両の用途欄記載参照(PDF:47KB)

緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 申請様式(PDF:22KB) 申請様式(Excel:13KB) 記載例(PDF:104KB)
緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 申請様式(PDF:20KB) 申請様式(Excel:13KB)

記載例(PDF:92KB)

緊急輸送車両確認申出書 申請様式(PDF:22KB) 申請様式(Word:17KB)

記載例基本(PDF:185KB)

記載例複数台申請(PDF:253KB)

車両の用途欄記載参照(PDF:35KB)

緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 申請様式(PDF:22KB)

申請様式(Excel:13KB)

記載例(PDF:106KB)

緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書 申請様式(PDF:20KB) 申請様式(Excel:13KB)

記載例(PDF:95KB)

規制除外車両事前届出書 申請様式(PDF:46KB) 申請様式(Word:20KB) 記載例(PDF:95KB)
規制除外車両確認申出書 申請様式(PDF:32KB)

申請様式(Word:17KB)

記載例(PDF:207KB)

災害等発生後の確認申出

  • 大規模災害等の発生後、災害対策基本法等に基づく交通規制が行われ、指定行政機関等から緊急通行車両等として使用される車両であることの確認申出を受けたとき、その該当性について確認を行い、標章及び確認証明書を交付します。
  • 事前届出をしている車両は、交付を受けた緊急通行車両等事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証を提示することにより、優先して確認手続きを受けることができます。

窓口

 警察本部・警察署・交通検問所(東名高速道路名古屋IC、新東名高速道路豊田東IC、知多半島道路半田IC)

必要書類

緊急通行車両(事前に確認証明書及び確認標章を受けていないとき)

【提出書類】

  • 緊急通行車両確認申出書
  • 自動車検査証の写し 1通 ※
  • 指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類(防災業務計画等)の写し 1通 ※
  • 指定行政機関等との契約等により調達する車両は、輸送協定書、契約書等の写し又は証明書類 1通 ※      
  •  (注) 緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている場合は、※印の書類の提出は不要ですが、事前届出済証が必要となります。           

規制除外車両

規制除外車両事前届出済証の交付を受けているとき

【提示書類】

  • 規制除外車両事前届出済証

【提出書類】

  • 規制除外車両確認申出書
規制除外車両事前届出済証の交付を受けていないとき

【提出書類】

  • 規制除外車両確認申出書
  • 自動車検査証の写し 1通
  • 業務内容を疎明する書類 1通
(注)業務内容を疎明する資料とは
医師及び歯科医師、医療機関等が使用する車両 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認する書類の写し
医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両

使用者が医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者又は販売者であることが確認できる書類の写し

患者等搬送用車両 車両ナンバー及び車両の構造又は装置が確認できる該当車両の写真
建設用重機、道路啓開作業用車両及び重機輸送車両

車両ナンバー及び車両の構造又は装置(重機輸送用車両の場合は、重機を積載した状況)が確認できる車両

標章及び証明書の返納

 標章及び証明書の交付を受けた後に次のいずれかに該当する場合は、速やかに交付を受けた警察署に返納してください

・災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき

・標章及び証明書の有効期限が到達したとき

・標章及び証明書の再交付を受けた場合において、亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復したとき

不明な点は届出警察署に確認してください。

817